逸失利益の計算のしかた(後遺障害等級・死亡事故)
1 逸失利益とは
交通事故にあわれた方に後遺障害が残ったことにより、あるいは死亡により、被害者の方は十分に能力を発揮して仕事ができなくなったり、まったく働くことができなくなったりしてしまう場合があります。
そのような、後遺障害や死亡により失われた、今後得られたであろう利益のことを逸失利益といいます。
交通事故で後遺障害等級の認定がなされた、あるいは被害者がお亡くなりになられた場合には、こちらの逸失利益についても加害者側に請求することができます。
こちらのページでは、そのような逸失利益の計算の仕方について、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益に分けてご説明します。
2 後遺症逸失利益の計算方法
⑴ 計算式
後遺症害が残った場合の計算方法は、基本的に、「基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間分のライプニッツ係数」です。
⑵ 基礎収入
基礎収入は、事故前の年収が基本になります。
⑶ 労働能力喪失率
労働能力喪失率というのは、後遺症が労務に支障をきたしている割合のことで、等級ごとに一応の割合が決められています。
例えば、14級であれば5%、7級であれば56%の労働能力喪失があるとされ、1級の場合ですと100%、つまり、労務につくことができなくなった、ということになります。
参考リンク:自賠責保険・共済ポータルサイト・各種資料
⑷ ライプニッツ係数
ライプニッツ係数というのは、利息を考慮した係数です。
現金は、手元にあるだけでも価値のあるものです。
10年先、20年先に受け取ることが見込まれていたお金を現時点で受け取り、それを定期預金として預ければ、10年後、20年後には利息がつくことを想像していただければ分かりやすいと思います。
そのため、計算をする際には、10年間の減収が見込まれるとしても、そのまま10を掛けるのではなく、利息を考慮してライプニッツ係数8.5302を掛けて調整をかけています。
3 死亡逸失利益
死亡事故の場合の計算方法は、基本的に、基礎収入×(1-生活費控除率)×67歳までのライプニッツ係数です。
死亡事故の場合、亡くなられた方はその後一切の収入が得られませんので、亡くなられた日から67歳までの収入が逸失利益の対象となってきます。
一方、亡くなられた方については、その後の生活費が発生しませんので、これは控除する必要があります。
これが生活費控除率で、おおむね0.3~0.5の割合を控除して計算します。

























