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交通事故被害相談@津

逸失利益の計算のしかた(後遺障害等級・死亡事故)

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2026年3月5日

1 逸失利益とは

交通事故にあわれた方に後遺障害が残ったことにより、あるいは死亡により、被害者の方は十分に能力を発揮して仕事ができなくなったり、まったく働くことができなくなったりしてしまう場合があります。

そのような、後遺障害や死亡により失われた、今後得られたであろう利益のことを逸失利益といいます。

交通事故で後遺障害等級の認定がなされた、あるいは被害者がお亡くなりになられた場合には、こちらの逸失利益についても加害者側に請求することができます。

こちらのページでは、そのような逸失利益の計算の仕方について、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益に分けてご説明します。

2 後遺症逸失利益の計算方法

⑴ 計算式

後遺症害が残った場合の計算方法は、基本的に、「基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間分のライプニッツ係数」です。

⑵ 基礎収入

基礎収入は、事故前の年収が基本になります。

⑶ 労働能力喪失率

労働能力喪失率というのは、後遺症が労務に支障をきたしている割合のことで、等級ごとに一応の割合が決められています。

例えば、14級であれば5%、7級であれば56%の労働能力喪失があるとされ、1級の場合ですと100%、つまり、労務につくことができなくなった、ということになります。

参考リンク:自賠責保険・共済ポータルサイト・各種資料

⑷ ライプニッツ係数

ライプニッツ係数というのは、利息を考慮した係数です。

現金は、手元にあるだけでも価値のあるものです。

10年先、20年先に受け取ることが見込まれていたお金を現時点で受け取り、それを定期預金として預ければ、10年後、20年後には利息がつくことを想像していただければ分かりやすいと思います。

そのため、計算をする際には、10年間の減収が見込まれるとしても、そのまま10を掛けるのではなく、利息を考慮してライプニッツ係数8.5302を掛けて調整をかけています。

3 死亡逸失利益

死亡事故の場合の計算方法は、基本的に、基礎収入×(1-生活費控除率)×67歳までのライプニッツ係数です。

死亡事故の場合、亡くなられた方はその後一切の収入が得られませんので、亡くなられた日から67歳までの収入が逸失利益の対象となってきます。

一方、亡くなられた方については、その後の生活費が発生しませんので、これは控除する必要があります。

これが生活費控除率で、おおむね0.3~0.5の割合を控除して計算します。

4 逸失利益で分からないことがあれば弁護士に相談

労働能力喪失率は、等級によってある程度決まっていますが、後遺症の内容によっては、等級ごとに設定されている労働能力喪失率よりも低く算定される場合や、一切認められない場合などもあります。

認められる額についても、争い方によって大きく差が出るといえます。

後遺障害や死亡事故について分からないことがございましたら、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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交通事故の逸失利益の算定

逸失利益とは、交通事故によって怪我をし、その後治療を続けても完全には治らず後遺症が残ってしまった、あるいは交通事故によって亡くなってしまったことによって、交通事故前と同様のパフォーマンスを発揮できずに収入が減少してしまったり、全く仕事が出来なくなってしまったことで失われた利益のことをいいます。

逸失利益の算定は、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活の不便等を考慮して行われます。

交通事故被害者が死亡した場合の算定方法は、基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数(症状固定時に18歳未満の未就労者の場合は、「67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数」)で計算します。

基礎収入額は原則として事故前年度の収入額を基礎とします。

若年労働者(おおむね30歳未満)の場合には、学生との均衡の点もあり全年齢平均の賃金センサスを用いることがよくあります。

高齢者の死亡逸失利益については、年金の逸失利益性が問題となることもあります。

生活費控除率は、死亡した被害者が一家の支柱(当該被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持していること。)で、被扶養者が1人の場合は40%、被扶養者が2人以上の場合は30%、女性の場合は30%、男性の場合は50%の控除率とされています。

労働能力喪失期間は、原則として67歳までとされています。

未就労者の就労の始期については、原則として18歳とされていますが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業予定時とされています。

年金の逸失利益を計算する場合は、平均余命とされます。

基本の計算方法は決まっていますが、相手方から否定されて減額、または一切認められないとして争うことがあります。

交通事故案件を多く取り扱っている対保険会社の担当と交渉をすることは容易ではありません。

もし、後遺障害の逸失利益について相手方と争うことになった場合は、交通事故案件を得意としている弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。

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