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交通事故被害相談@津

賠償額算定基準の種類

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2026年3月13日

1 賠償額算定基準の種類は3つある

賠償額の算定基準には、自賠責保険の基準、任意保険の基準、いわゆる裁判所の基準の3つがあります。

そして、これらの基準に基づいて計算される金額はそれぞれ異なってきますので、保険会社と交通事故の賠償額について話し合う際には、「どの基準に基づいて算定されたものなのか」「その他の基準で算定したら賠償額がもっと増額されるのではないか」などを確認することが大切です。

それぞれの基準による金額は、一般に、自賠責保険の基準よりも任意保険の基準のほうが高く、さらにこの2つの基準よりも裁判所の基準のほうが高額となることが多いです。

そのため、裁判所の基準でも算定をすることが重要となります。

以下では、それぞれの基準と算定金額について、より詳しく説明します。

2 自賠責保険の基準

自賠責保険とは、強制加入の保険で、人身事故のみに適用されます。

被害の最低補償を行う保険ですので、この基準に従って損害額を算定すると、低額になります。

3 任意保険の基準

任意保険は、加入義務がない保険で、人身事故だけでなく、物損事故にも適用されます。

損害額は、保険会社が独自に設定したもので、自賠責の基準よりは高いのですが、裁判所の基準よりは相当程度低い金額に設定されています。

この基準は、裁判所の基準よりも相当程度低いうえに、何らの拘束力もないのですが、弁護士が関与しない事案では、多くの人がこの基準で示談をしているようです。

4 裁判所の基準

裁判所が判決をするときの基準のことをいいます。

過去の交通事故に関する裁判の判例などを踏まえて、損害の内容ごとに基準が示されています。

この裁判所の基準は、適正な金額に近く、自賠責保険の基準や任意保険の基準より高額で、弁護士が関与する場合には、この基準での解決を目指します。

5 示談の際には弁護士へとご相談ください

保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、自賠責保険の基準や任意保険の基準を基準にしていますので、裁判所の基準より相当低いことが多いのです。

「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」とか、「早く終わらせたい」というお気持ちはよく分かりますが、本来受けられるはずの損害賠償金が受け取れないことになってしまいます。

保険会社と示談をする前には、交通事故に詳しい弁護士にまずはご相談ください。

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