津にお住まいで『過払い金』で弁護士をお探しの方へ
過払いというのは、文字通り払い過ぎ、ということですが、そもそもなぜこのような問題が生じたのでしょうか。
この問題の原因は、法律の規定にありました。
利息制限法では、利息は、貸付額に応じて年20%、18%、15%とされています。
しかし、消費者金融は、それ以上の金利で貸し付けを行っていました。
その理由として、出資法という法律が、年29.2%までは刑事処罰しない、と規定していたからです。
刑事罰に問われない限度で、消費者金融は、利息制限法を越える利率での貸し付けを行ってきました。
さらなる問題が、利息制限法の規定の中にありました。
今は削除された規定なのですが、利息制限法は、自分の意思で返済した場合には、その返済は有効なものとする、という内容の規定を置いていました。
つまり、利息制限法の利率を越えた、本来であれば必要のない支払いが、有効な返済として扱われてしまっていたのです。
最高裁判所は、この問題について、利息制限法の適正な利率で計算し直し、払い過ぎた分はまず元本に対する支払いと扱い、実は元本を含めて完済していた、という場合には、払い過ぎた分は借主に返還しなければならない、と判断しました。
このような判断がされたことで、多くの借主が、消費者金融に払い過ぎていたことが明らかとなり、貸主から消費者金融への過払い請求が起きるようになったのです。
津の企業の中にも、借金、過払いの問題でお困りの方がいらっしゃるかと思います。
そのようなお悩みを抱えている方は、まずは一度弁護士へご相談ください。