相続・遺言
相続で弁護士に相談するとよい場合
1 相続問題の多様性
相続では、様々な問題が発生します。
まず、相続人が誰かを特定して、相続財産についての調査を行う必要があります。
そして、相続財産の分割方法についての話し合いを行い、誰がどの財産を取得するかを決める必要があります。
分割方法が決まったあとには、合意内容を書面で明確にしておくべきでしょう。
その後、不動産の登記手続や預貯金の払戻手続、株式や投資信託の換金手続等を行う必要があります。
それでは、これらの問題について、弁護士に相談した方が良いのは、どのような場合でしょうか?
2 弁護士に相談した方が良い場合
結論としては、意見の対立がある場合、意見の対立が発生する可能性がある場合には、弁護士に相談するべきでしょう。
意見の対立が存在せず、合意に基づいて相続の手続を進めることができる場合には、法的な問題を検討する必要は少ないと言えます。
他方、意見の対立が存在する場合には、法的にはどのような解決となる可能性が高いのかを検討し、これをベースに話し合い等を行う必要が出てきます。
また、話し合いによる解決が困難な場合は、調停等の手続を利用することを検討する必要も出てきます。
このため、意見の対立がある場合や意見の対立が発生する可能性がある場合には、弁護士に相談するべきであることとなります。
また、意見の対立がない場合であっても、合意内容を書面で明確にしなければ、スムーズに相続手続を進めることはできません。
このような合意内容を記載した書類は、遺産分割協議書と呼ばれます。
遺産分割協議書では、合意内容が一義的に明確に記載されていなければ、その後の手続を進めることができないおそれがあります。
このように、疑義のない法的文書をきちんと作成する場合には、法律の専門家である弁護士に相談するのが望ましいと言えます。