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弁護士法人心

債権回収

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、債権回収についてのご相談はお受けすることができません。

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債権回収の業務に関するご説明

債権回収前の業務について

債権発生前の業務としては、取引相手が債務を履行してくれるかどうかを見極めるための信用調査(過去数年の決算書・謄本類のチェック、関係先からの聴き取り、現地調査等)と、債権回収を確実にするための担保権(抵当権、譲渡担保等)の設定・(連帯)保証契約の締結等があげられます。

新たな取引先の開拓は、事業拡大の契機であるとともに、回収不能による損失リスクとの背中合わせとなります。

どこまで調査するか・どのような手段が適切かは、取引先の特性やかかる費用を考慮して決めていくこととなりますが、専門的な判断も伴います。

津で会社を経営している方の中にも、新たな取引を始めることを考えており、信用調査を検討している方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合は、一度弁護士にご相談いただければと思います。

債権回収後の業務について

債権発生後の業務としては、債務不履行に陥った相手方への回収活動が主となります。

具体的には、弁護士名での書面発送、訴訟提起、判決等の債務名義に基づく強制執行等ですが、事件ごとに適切な手段は異なってきますので、まずは一度弁護士にご相談ください。

時間が経過するほど相手方資力が悪化して回収がより難しくなることもありますので、なるべく早めのご相談をおすすめします。

もっとも、このような手続きを進めていっても、相手方が無資力で差押さえるべきものがなければ費用倒れとなる可能性があります。

そのため、どこまでの手続きを行うかは、相手方の資力調査を並行して進めつつ、お客様と相談の上決めていくこととなります。

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