過払い金
過払い金が発生する可能性があるケース
1 どのような借り入れがあるのか
借入れといって思い浮かぶのは、①銀行からの借入れ、②車や住宅のローン、③いわゆるサラ金業者からの借入れ、④クレジットカードの利用、が挙げられます。
このうち、①と②については、かなり以前からの借入れであっても、過払い金が発生することはまずありません。
そのため、過払い金が発生する可能性があるのは、③と④の場合になります。
それぞれの場合を個別にみていきます。
2 いわゆるサラ金業者からの借入れ
⑴ グレーゾーン金利とは
過払い金が発生するのは、いわゆるグレーゾーン金利のためです。
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法という2つの法律が定める上限金利の差により生じた金利のことを言います。
利息制限法は、元本によって、上限金利が定められています。
元本が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満のばあいは年18%、100万円以上の場合は年15%、といった具合に定められています。
⑵ 出資法の上限金利
一方、出資法における上限金利は、平成22年6月17日以前は年29.2%と定められていました。
利息制限法の上限金利(15~20%)と出資法の上限金利(29.2%)との差により、過払い金が発生していたのです。
この出資法の上限金利は、平成22年6月18日以降、年20%と引き下げられました。
そのため、同日以降、グレーゾーン金利はなくなりました。
⑶ 結論
平成22年6月17日以前に、いわゆるサラ金業者から上限金利を超える金利で借入れを行っていた場合、過払い金が発生している可能性があります。
ただし、同日以前でも平成18年の最高裁判例を参考に、徐々に金利を下げていたケースもありますので、借入時の金利が利息制限法の範囲内の場合には、平成22年6月17日以前の借入れであっても、過払い金は発生しませんのでご注意ください。
3 クレジットカードの利用
⑴ 利用方法
クレジットカードの利用については、ショッピング、カードローン、キャッシングといった方法があります。
⑵ 過払いが発生する可能性があるのは?
上記利用方法のうち、過払い金が発生する可能性があるのは、キャッシングの場合です。
なぜなら、過払い金は、基本的には、借入金に関し発生するものですので、立替金であるショッピング利用は借入金と性質を異にするためです。
また、カードローンについては、利率が低いことが多く、過払い金が発生したケースはあまり見受けられません。
⑶ キャッシング利用における過払い金の発生
利率はクレジットカード会社によって異なりますが、利息制限法を超える利率を設定していたクレジットカード会社もあります。
そのような利息制限法を超える利率を設定されていた場合には、過払い金が発生することとなります。
ただし、多くの会社が、平成18年の最高裁判例をふまえて、利息制限法の上限金利の範囲内になるように利率を変更しています。
そのためクレジットカードのキャッシング利用については、平成17年以前に利用していた場合に過払い金が発生する可能性があると考えた方が良いでしょう。
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