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事務所の所在地について
各地にある事務所をご覧いただけます。事務所の外観写真やお問合せ先などの詳細についてもご確認いただけますので、参考にしてください。
津にお住まいの方で弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。
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弁護士が取り扱う業務は、会社関係、労働問題(使用者側)、不動産取引、交通事故、相続、労働事件(労働者側)、刑事、離婚、債務整理、過払い金等に関する相談、訴訟など多岐にわたります。
どの分野の問題に対しても、より詳しい知識や手続きを行う上でのノウハウ等がないと、最適な解決に至らないおそれがあると考えています。
そこで当法人では、弁護士が役割分担をして、それぞれが担当する分野を決めて集中的に対応する体制をとっています。
何か悩み事がある場合には、お気軽にご相談ください。
当法人へのご相談をお考えの方は、まずはお電話やメールにてお問い合わせください。
弁護士との相談についてスタッフがご案内いたします。
ご相談方法は、事務所で対面でのご相談のほか、電話相談に対応しているものもあります。
電話相談が可能かどうか気になる方もお気軽にお問い合わせください。
事務所にお越しいただく場合も、各地にある事務所はいずれも最寄り駅から徒歩圏内とアクセスしやすい場所に位置しています。
どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士の象徴ともいえる金色のバッジは、弁護士記章と呼ばれるものです。
一般的には、弁護士バッジと呼ばれており、この呼び方の方が身近に感じると思います。
記章は、16弁のひまわり草の花とその中心に秤一台が配されており、花弁は金色、中心部は銀色とされています。
また、裏面には「日本弁護士連合会員章」の文字と「登録番号」が記載されています。
これは、連合会より貸与されているものであり、弁護士を辞める時には返還しなくてはならないとされています。
記章は通常、銀製のものに金メッキがされたものを交付されますが、本人が希望する場合には、自己負担することにより、純金製のものを作成及び交付を受けることが可能となります。
純金製の記章を返還した場合には、連合会が認定した相当額の金額を受け取ることができるようです。
万が一、記章を紛失した場合には、紛失届を連合会に提出しなくてはならず、紛失届には紛失の際の事情を細かく記載する必要があります。
また、記章の再交付の費用は自己負担となり、再交付された記章の裏側には、再交付の旨及び再交付の回数が記されます。
日弁連の会則第29条第2項では「弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない。」と定められており、各弁護士も、このバッジに一方ならぬ思い入れを持ち職務を全うしていることでしょう。