障害年金
障害年金の申請を依頼する専門家の選び方
1 障害年金をお考えの方へ
障害年金の申請について専門家に相談することをお考えの方の中には、どこに相談するのがよいのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、障害年金の申請を依頼する専門家の選び方について解説します。
2 弁護士か社会保険労務士か
障害年金の申請をする専門家は、主に弁護士と社会保険労務士の2つに分かれますが、以下の点で弁護士に依頼する方がメリットは大きいといえます。
⑴ 病院との交渉も弁護士に依頼できる
障害年金の申請において、医師の作成する診断書の記載内容が最も重要になるところ、病院によってはあまり協力的でないところもありますが、
弁護士であれば本人の代理人として病院と直接交渉を行うことが可能です。
⑵ 弁護士ならではの初診日の調査方法がある
障害年金の申請に当たり、その生涯で最初に病院で診察を受けた日を「初診日」というのですが、その初診日がいつであるかを明らかにしなければなりません。
病院にカルテが残っているなど、客観的な証拠が見つかる場合はさほど問題になりませんが、カルテ等の証拠が残っていない場合には、弁護士会照会という制度を用いて、例えば当時加入していた医療保険の会社から当時の診断書を取り寄せるなどして初診日を証明することも可能です。
⑶ 訴訟で争うこともできる
もし障害年金を申請したが、不支給の決定がなされた場合、弁護士であれば訴訟によって不支給の決定が不当であることを争うことも可能です。
3 弁護士選びのポイント
では、障害年金を依頼する弁護士はどのように選べばよいのでしょうか。
⑴ 障害年金に詳しいか
障害年金の申請をする際には、医師の作成する「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」等の書類を提出することになります。
障害年金の申請は基本的には書面のみでの審査になりますから、提出書類の記載内容が支給決定となるか不支給となってしまうかを左右します。
したがって、医師の作成した「診断書」の内容に不利な記載があったり、不十分な点があれば医師に訂正を求める必要がありますので、障害年金に詳しい弁護士でなければなりません。
また、「病歴・就労状況等申立書」の作成に当たっても、障害年金の申請が認められるためのポイントを抑えた内容で作成しなければなりませんので、その点でも障害年金に関する知識・経験のある弁護士を選ぶべきでしょう。
⑵ 成功報酬型の事務所
弁護士の中には、障害年金の申請を依頼する場合に着手金を支払う必要がある事務所もあります。
しかし、着手金というのは基本的には障害年金の申請が通らなかった場合でも戻ってくることはありません。
そこで、障害年金の申請については、障害年金の申請が認められた場合にのみ費用が発生する成功報酬型の事務所を選ぶと良いでしょう。
4 障害年金のご相談は弁護士法人心まで
弁護士法人心では、社会保険労務士法人心に所属する社労士と連携して障害年金のサポートを行っており、多数の障害年金に関する案件を取り扱っております。
また、当法人では障害年金の申請について、原則として成功報酬型での料金体系となっておりますので、安心してご依頼いただけます。
障害年金のご相談は弁護士法人心までお問い合わせください。
障害年金の種類と金額とは
1 障害年金は2つの種類がある
障害年金には、障害基礎年金と、障害厚生年金があります。
障害基礎年金と、障害厚生年金の違いを理解するためには、国の年金制度について知る必要があります。
2 国民年金
日本では、原則として20歳になると、国民年金に加入することが義務付けられています。
つまり、20歳になると、国に保険料を納める義務が発生します。
国民年金は、自営業者、学生などを念頭に置かれた制度です。
国民年金に加入している人は、厚生年金加入者と異なり、自分で保険料を納めることになります。
3 厚生年金
厚生年金は、会社員や公務員が加入する年金です。
厚生年金加入者は、給与から保険料が引かれているため、直接保険料を支払うことがありません。
4 国民年金加入者は障害基礎年金の対象
初診日に国民年金に加入していた方が、障害年金を受給することになった場合、障害基礎年金を受給することになります。
障害基礎年金には、障害の程度によって、1級と2級という分類があります。
障害基礎年金は、1級の場合1年間で97万2250円を受給できます。
他方2級の場合は、1年間で、77万7800円を受給できます。
また、子がいる場合は、子の年齢によって、年金額が加算されます。
5 厚生年金加入者は、障害厚生年金の対象
初診日に厚生年金に加入していた方が、障害年金を受給することになった場合、障害基礎年金に加え、障害厚生年金を受給することになります。
障害厚生年金は、障害の程度によって、1級から3級までの分類があります。
障害厚生年金1級と2級については、障害基礎年金の金額に加え、「報酬比例の年金額」によって算出された金額を受給することができます。
そのため、一般的に、給与が高く、会社勤めが長い人ほど、年金額が多くなります。
他方、3級の場合は、障害基礎年金部分を受給することができないため、「報酬比例の年金額」によって算出された金額のみを受給できます。
また、3級に満たない程度の障害がある場合は、障害一時金を受給できる場合があります。
障害年金を専門家に依頼するメリット
1 難しい手続きを任せることができる
日本の社会保障制度は、とても複雑です。
特に年金は、障害年金、遺族年金、老齢年金といった複数の種類があったり、国民年金や厚生年金といった分類があったりなど、言葉を理解するだけでも大変な分野です。
障害年金の申請をしようと思った場合、どこで、どのような書類を集めなければならないのか、どういった症状の場合に、どの種類の診断書が必要なのかは、難しい判断が必要なケースがあります。
そういった手続きを、慣れていない方が行うのは、ただでさせケガや病気で辛い生活を送っている方にとっては、大きな負担になります。
障害年金の申請を専門家に依頼すると、難しい手続きを専門家に任せることができます。
2 障害年金のポイントを外さない
障害年金の申請が認められるかどうかは、いくつかのポイントがあります。
たとえば、障害年金では、初診日というものが非常に重要なポイントになります。
初診日は、今の傷病が原因で、初めて医師の診療を受けた日を指します。
障害年金の申請は、この初診日を決定することから始まると言っても、過言ではありません。
しかし、複数の病院に通っていた場合や、最初に病院に通った時期がかなり前で、カルテが残されていない場合などがあるため、初診日が簡単に特定できないケースもあります。
専門家であれば、こういったケースで、どのように対応するかというポイントを押さえることができます。
3 障害年金のスピーディーな受給が可能
障害年金の申請は、一生に1度あるかないかという手続きです。
そのため、障害年金の手続きに慣れているという方は、多くありません。
障害年金の手続きに慣れていない方が、障害年金の制度を勉強して、必要書類を集め、申請書を作成するとなると、かなりの時間がかかってしまう可能性があります。
しかし、障害年金に強い専門家であれば、多くの案件を扱っているため、スピーディーな申請が可能です。
その結果、障害年金の手続きに慣れていない方が行うより、短期間で障害年金の受給ができる可能性が高まります。