交通事故・後遺障害
交通事故の直後に弁護士に相談するメリット
1 弁護士に相談するタイミング
交通事故に遭い、弁護士に相談するタイミングとしては、主に以下のタイミングが考えられます。
- ① 事故直後
- ② 物損において過失割合の話が出たとき
- ③ 治療の打ち切りを言われたとき
- ④ 治療終了・症状固定と判断されたとき
- ⑤ 保険会社から示談案を提示されたとき
示談成立前であれば、いずれのタイミングでも大丈夫ですが(示談が成立してしまうと、その示談を取り消すことは原則できないので、示談成立後の相談は基本的に難しいです)、できる限り、早いタイミング、①のタイミングで相談するのが良いでしょう。
2 事故直後に相談するメリット
⑴ 見通し・流れが分かる
特に初めて事故に遭われた方の場合、今後、どのように進めていくのか流れが分からず、不安を感じるかと思います。
事故直後に弁護士に相談するメリットは、まずは、今後どのような流れで進むのかが分かるということです。
⑵ 警察への届け出などの手続き
受傷した場合、警察へ人身届出をするべきか否か、など事故後の手続きについても悩まれる方が少なくありません。
そこで、事故直後における手続きについてもアドバイスを受けることができます。
⑶ 書類の記入について
事故直後、特に受傷した場合、保険会社から様々な書類が送付されてきますが、保険会社から書類の説明があるケースは多くありません。
そのため、初めて事故に遭われた方だと、何の書類なのか分からず、そもそも記入して返送していいのか分からない場合も少なくありません。
事故直後に弁護士に相談いただくと、どのような書類が届く予定で、返送して良い書類か否かなどをお伝えすることができるため、届いた書類に頭を悩ませる必要がなくなります。
⑷ 通院時などの注意点を聞ける
受傷した場合、怪我の軽重にもよりますが、一定期間の通院を要することとなります。
通院は自身の体に関わることですので、きちんと通院した方が当然良いです。
ただ、通院の仕方によっては、適当な治療期間が確保できなかったり、後から治療費の返還を求められたりすることがあります。
そのような事態を回避するためにも、事故直後に相談することにより、通院時における注意点をあらかじめ聞くことができるといったメリットがあります。
交通事故における弁護士費用特約
1 弁護士費用特約とはどのような特約なのか
弁護士費用特約は、被保険者が弁護士に依頼する際、保険会社から弁護士費用の支払いを受けられる保険のことです。
大半の自動車保険・共済は、弁護士費用特約を付保することができます。
弁護士費用特約は、火災保険、傷害保険などに付いていることもあります。
自動車保険の弁護士費用特約は、被保険者が自動車に関わる事故(日常生活での事故を含む特約もございます。)に遭われた際、弁護士への法律相談料や、加害者に対して損害賠償を請求する際の弁護士費用を支払うという内容になっています。
多くの自動車保険では、1事故1名あたり、法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円までが補償されます。
2 弁護士費用特約の重要性
交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対してケガの治療費等の損害賠償を請求できます。
この際、任意保険に加入している加害者がほとんどであるため、交渉は加害者本人ではなく、相手方保険会社とすることになります。
保険会社は、交通事故に関する豊富な知識・ノウハウを有しているため、被害者本人が賠償請求することには、困難が伴います。
交通事故を得意とする弁護士にご依頼いただければ、適正な損害賠償を請求することができますが、そのためには、弁護士費用が必要となります。
弁護士にご依頼いただくことにより請求できる金額が増えたとしても、それ以上に弁護士費用が掛かってしまえば、最終的にお手元に残る金額はマイナスとなり、いわゆる費用倒れとなります。
このような場合に、弁護士費用特約に加入されていれば、保険会社から弁護士費用の支払いを受けられるため、本来、費用倒れになってしまうようなケースであっても、費用のことを不安に思うことなく弁護士にご依頼いただくことができます。
弁護士費用特約があれば、気軽に弁護士に相談することができますし、弁護士から適切なアドバイスやサポートを受けることで、より良い結果解決につながることが期待できます。
3 弁護士費用特約の保険料
弁護士費用特約を付保するための保険料は、月額数百円であり、万が一のことを思えば、決して高額とはいえません。
また、弁護士費用特約を利用しても自動車保険の等級は下がりません。
そのうえ、契約者だけでなく、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子も被保険者となることが多いため、ご本人が加入していなくても利用できることがあります。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した方が良い理由
1 弁護士に依頼するメリット
通常、交通事故の被害者の方の怪我の治療などが終了した後には、加害者の加入する任意保険会社と被害者の方との間で示談交渉が行われます。
この示談交渉について被害者本人で対応するのが良いのか、それとも弁護士に依頼した方が良いのかという質問を受けることがあります。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットとして以下の点が挙げられます。
⑴ 賠償金額が増える可能性が高い
弁護士に依頼した場合、被害者の方がご自身で交渉されている場合と比較すると、慰謝料などの賠償金額が多額になる傾向にあります。
弁護士が示談交渉などで利用する基準と、保険会社がもともと提示する基準との間に乖離があるために、弁護士が示談交渉をした方が、賠償金額が多くなると考えられます。
⑵ 請求漏れを防げる
被害者の方がご自身で交渉されている場合、請求できる賠償項目が存在するにもかかわらず、その項目を請求し忘れてしまい、結局、不十分な賠償しか受けられないということもあり得ます。
弁護士が被害者の方から依頼を受けた場合、請求し忘れている損害項目はないかという点も確認していますので、その点でも弁護士に依頼するメリットはあると思います。
⑶ 被害者の方の負担を減らせる
交通事故に遭い肉体的苦痛を受けているにもかかわらず、さらに不慣れな賠償交渉を行わなければならないとなると、ご負担が大きいかと思います。
弁護士に賠償交渉を依頼し、保険会社との賠償交渉を弁護士に委ねてしまうことで、ご自身で対応しなければいけないという精神的苦痛から解放されるので、被害者の方の負担軽減につながります。
2 弁護士費用について
一方、弁護士に依頼すると費用が必要となるために、その点において依頼する方が良いのかどうかの判断に迷う方もいらっしゃるかと思います。
この点、ご自身加入の保険に弁護士費用特約があれば、弁護士費用の負担は相当軽減されます。
仮に、弁護士費用特約に加入されていない場合でも、弁護士費用の後払いを可とすることで、被害者の方の負担を少しでも軽減することも可能です。
また、弁護士費用の自己負担という点と前述の弁護士に依頼するメリットを比較して、弁護士に依頼するか否かを検討されるのもよいかもしれません。
3 弁護士に依頼すべきか迷ったら
交通事故被害者の方が弁護士に依頼する方がいいのか否かについては、被害者の方の個別事情にも左右されます。
そのため、示談交渉について弁護士に頼んだ方がいいのか否かを含めて、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人心 津法律事務所は、津や周辺地域にお住まいの方から交通事故に関するご相談を多数いただいております。
交通事故問題でお困りの際には、お気軽にご相談ください。