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弁護士法人心 津法律事務所

面会交流

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年2月1日

1 離婚後の子どもとの関わり

離婚する際は、父母のどちらか一方を子どもの親権者と定めなければなりません(民法819条)。

離婚後は、親権者となった親が子どもを引きとって同居し、子どもの世話をしたり、教育をしたりします。

なお、親権者とは別に、監護者を定めた場合には、監護者が子どもの世話をします(民法766条)。

ただ、親権者や監護権者とならなかった他方の親(非監護親)が子どもと一切関わることができなくなるわけではなく、法律によって、子どもと会う権利が認められています。

この権利を、面会交流権といいます(民法766条)。

面会交流権は、子どもと離れて暮らしている親が、定期的に子どもと会ったり、手紙や写真を送ったり、贈り物を渡したりして、親子が交流する権利のことです。

子どもと父母両方が交流することは、子どもの健全な成長につながり、子どもの福祉に寄与すること、また、親が子どもに会いたいと思うのは自然な気持ちであることから、非監護親との面会交流が認められています。

2 面会交流の具体的な内容

面会交流の具体的な内容や方法については、まずは、父母間の話し合いによって定められます。

話し合いの際には、以下のような事柄を決めておくとよいかと思います。

  • ・交流の方法(直接会う、電話、メール)
  • ・頻度
  • ・1回あたりの時間
  • ・会う場所、日時
  • ・監護親(子どもと同居している親)の同席の有無
  • ・金銭や贈り物の提供の可否
  • ・学校行事等の参加の可否
  • ・その他の禁止事項

また、後々のトラブルを避けるためにも、父母間で取り決めた事項は、公正証書に残しておくことをおすすめします。

3 面会交流における調停・審判

⑴ 裁判所への申立て

中には、父母間で話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合もあるかと思います。

そのようなときは、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。

調停手続きを利用する場合には、非監護親が、監護親の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、子どもの監護に関する処分(面会交流)調停事件として、申立てをします。

調停委員の仲裁によって父母が合意し、裁判所によって、面会交流が子どもの健全な成長を助けるものであると判断されれば、調停が成立します。

⑵ 調査官面接・試行面接

調停手続きにおいては、面会交流が子どもの健全な成長を助けるものであるかどうかを判断するために、調査官面接や試行面接が行われることがあります。

調査官面接とは、家庭裁判所の調査官が、家庭や学校を訪問して、子どもから直接話を聞く調査です。

試行面接とは、調査官の立会いの下、家庭裁判所の一室で、非監護親と子どもが会い、その様子から面会交流が子どものために有用かを判断するものです。

⑶ 調停が不成立になった場合

調停手続きにおいても話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きが開始されます。

この場合、裁判官が一切の事情を考慮して、面会交流の内容を定めることになります。

4 面会交流について弁護士に相談

近年、面会交流をめぐるトラブルは多発しています。

父母間の話し合いでまとまりそうな場合でも、後のトラブルを防止するために注意すべき点が多々ありますので、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。

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