弁護士会について
1 弁護士会とは
弁護士会は、弁護士法という法律に基づいて設立された、弁護士及び弁護士法人を会員として構成される団体です。
弁護士会は、原則として、地方裁判所の管轄区域ごとに設立されています。
一部の地域を除き、県ごとに1つずつの弁護士会が存在します。
全国にあるこれらの弁護士会を「単位会」と呼ぶこともあります。
また、日本国内すべての弁護士・弁護士法人と弁護士会を束ねる組織が「日本弁護士連合会」(日弁連)です。
日本で弁護士業務を行う場合には、必ず、日弁連に登録すると同時に、単位会に所属しなければなりません。
2 弁護士会の目的
では、弁護士会はどのような目的で設立されたのでしょうか。
弁護士会は、個々の訴訟業務等を行うことを目的としているものではありません。
弁護士会の設立目的に関して、「弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする」と定められています(弁護士法31条)。
弁護士会は、このような目的を実現するために設立された団体です。
3 弁護士会の活動
弁護士会の活動は、各弁護士会が独自に行っているものもありますが、次の活動につきましては、おおむね、どの弁護士会も行っています。
⑴ 法律相談
各弁護士会には、法律相談センターが設けられ、法律相談の受付を行っています。
弁護士会によっては、無料で法律相談を受け付けているところもあります。
特定の分野(多重債務、DV等)に限り、無料法律相談を実施している弁護士会もあります。
⑵ 刑事事件に対する支援
各弁護士会は、国選弁護人、国選付添人の制度を運用しています。
資力が一定以下である等、特定の条件を満たす方は、国選弁護人・国選付添人の選任を求めることができます。
国選弁護人、国選付添人の費用につきましては、基本的には、国が負担することとなっています。
国選弁護人、国選付添人以外にも、身柄拘束された方からの要請により、弁護士を派遣する当番弁護士の制度も存在します。
各弁護士会は、これらの刑事事件に対する支援を行うための制度を運用し、問題が生じている場合には、改善点を検討する等しています。
⑶ 委員会活動
各弁護士会には、各種委員会が設置され、様々な活動を行っています。
刑事弁護委員会、民事弁護委員会、人権擁護委員会、両性の平等に関する委員会、消費者問題対策委員会、災害対策委員会、公害問題対策委員会、高齢者障害者支援センター等の委員会が存在します。
弁護士会が直面している問題によっては、他の弁護士会にはない、独自の委員会が設けられることもあります。
















