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弁護士法人心 津法律事務所

不倫をした場合に負う法的責任

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2025年10月23日

1 不倫(不貞行為)をした場合は不法行為に基づく損害賠償責任を負う

不倫慰謝料は、法的に表現すれば、不法行為に基づく損害賠償金です。

加害者(不倫をした配偶者と不倫相手)による不法行為が成立し、賠償金の支払い義務が発生するためには、主に次の要件を満たす必要があります。

①不貞行為による平穏な夫婦生活を送る権利の侵害

②不倫相手においては故意または過失が存在すること

以下、それぞれについて説明します。

2 不貞行為による平穏な夫婦生活を送る権利の侵害

本来的に、夫婦は、平穏な夫婦生活を維持するために協力し合うものであると考えられます。

不倫(不貞行為)は、不倫をされた側の配偶者が持つ平穏な夫婦生活を送る権利を侵害する行為と位置付けられます。

このことにより、不倫をされた側の配偶者は、不倫をした配偶者および不倫相手に対して、権利を侵害されたことに基づく損害賠償請求(慰謝料請求)をすることが可能となります。

なお、仮に不貞行為があった時点において、不貞行為とは別の理由で既に夫婦生活が破綻していた場合、不貞行為によって侵害される権利がないと考えられるため、慰謝料は発生しないことになります。

3 不倫相手においては故意または過失が存在すること

不倫相手においては、常に慰謝料の支払い責任が発生するわけではないという点にも注意が必要です。

不倫相手については、故意または過失があった場合、つまり不倫をした

配偶者が既婚者であることを知っていたか、注意すれば知ることができた場合に限り、慰謝料の支払い責任が発生します(なお、不倫をした配偶者においては、通常故意が存在します)。

例えば、不倫をした配偶者が、独身であると偽って婚活パーティーに参加をしていた場合や、婚活アプリに登録をして不倫相手と関係を持ち、その後も家庭生活の有無をまったくうかがわせないように巧妙な工作をしていたような場合、不倫相手の過失が否定されるケースもあります。

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