交通事故のケガにおける病院と整骨院の併用に関するQ&A
交通事故で怪我をしてしまった場合、整骨院に通うことはできますか?
整骨院で交通事故の治療を受けることができます。
交通事故の被害に遭われた方は、お怪我の治療を受ける必要があります。
しかしながら、病院にリハビリの設備がなかったり、お仕事が忙しく、病院の営業時間に間に合わないため、整骨院での治療を望まれる方もおられます。
交通事故の治療は、整骨院でも受けることができます。
安心して整骨院で治療を受けるために必要な注意点について、ご説明します。
整骨院で治療を受ける際注意しなければならないことは何ですか?
病院にも継続的に通院してください。
整骨院の治療費の支払を受けるためには、病院へも継続的に通院する必要があります。
保険会社から整骨院の治療費が支払われるためには、治療の必要性が認められなくてはなりません。
しかしながら、被害者の症状を診察することができるのは医師だけですので、病院で診察を受けないと、治療の必要性は不明となってしまいます。
相手方保険会社としても、治療の必要性がわからない以上、治療費を打ち切りにせざるを得なくなります。
相手方保険会社に治療費を打ち切られた場合、相手方の自賠責保険に直接治療費を請求すること(被害者請求)も考えられますが、病院に通院していない場合、自賠責保険が治療費の支払を認めないことがあります。
このため、整骨院へ通院される場合には、必ず、病院を受診してください。
主治医の先生としても、通院の間隔が空いてしまうと、患者の状態が把握できず、治療の必要性や事故との今の症状との因果関係がわからなくなってしまうでしょう。
少なくとも、2週間に1度は病院に通院するようにしましょう。
整骨院に通いたいと保険会社に伝えたところ、後遺障害の認定を受けられないと言われましたが本当ですか?
整骨院に通院したとしても、後遺障害の認定を受けられなくなるわけではありません。
保険会社から、整骨院に通うと後遺障害の認定が受けられないと言われた、という相談を受けることがあります。
しかしながら、整骨院に通院していた方でも、要件を満たせば後遺障害の認定を受けられることはできますので、安心して整骨院に通院してください。
後遺障害を受けられないのは、整形外科に継続的に通院せず、整骨院だけに通院していた場合です。
後遺障害の認定を受けるためには、主治医の先生に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
14級9号の後遺障害認定においては、事故による受傷から症状固定までの症状の推移・一貫性が重要となります。
たとえば、事故日当日に1度だけ受診した患者が、6か月後に突然通院し、後遺障害診断書を書いてほしいと頼んだとしても、主治医の先生は症状の推移などわからず、後遺障害診断書を書くことは困難でしょう。
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