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弁護士法人心 津法律事務所

遺言書の保管方法に関するQ&A

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年11月28日

自筆証書遺言はどのように保管すればよいのでしょうか?

自筆証書遺言については、ご自身で作成することができますので、手軽に作成できるというメリットがあります。

他方で、自筆証書遺言は、そのままですと、作成された方ご自身で保管方法を決めておく必要があります。

自筆証書遺言については、紛失してしまうといったことが起こらないよう、ご自身で保管方法を決めておく必要があることとなります。

ご自身で保管する場合は、自宅の神棚や金庫で保管する、銀行の貸金庫に預ける等、適宜の方法で保管を行います。

もっとも、ご自身で保管する場合ですと、ご自身が亡くなられた後に、遺言を発見してもらい、遺言内容を実現してもらうことができるかどうかという懸念もあるところです。

このため、ご自身で保管する場合は、信頼できる人、できれば複数の人に、あらかじめ、保管場所を伝えておき、万一のことがあった場合には、遺言内容を確実に実現してもらえるよう、伝えておいた方がよいと考えられます。

他には、信頼できる人に遺言を預けておくという方法も考えられます。

たとえば、信頼できる親族、知人にお願いすることが考えられます。

また、最近では、弁護士等の専門家に遺言を預けることができる場合があります。

ただ、信頼できる人に預ける場合は、ご自身が亡くなり、遺言内容を実現する必要が生じたことが確実に伝わるようにしておく必要もあるでしょう。

上記以外には、法務局に保管しておくことも考えられます。

現在では、自筆証書遺言については、法務局に預けることができるようになっています(自筆証書遺言保管制度)。

法務局に預けておけば、紛失の危険性はないでしょうから、安心して保管することができます。

費用についても、保管申請手数料が3900円とされている等、安価な負担で利用できるようになっています。

また、死亡時通知の申請を行っておけば、ご自身が亡くなられたときには、法務局から指定した人に対して通知がなされることとなりますので、通知を受けた人の側で、遺言内容の実現に向けた行動を行うこともできるよう、手当てがなされています。

公正証書遺言はどのように保管すればよいのでしょうか?

公正証書遺言については、原本が公証役場で保管されています。

このため、公正証書遺言については、完全に紛失してしまうといったことは起こらないようになっています。

遺言を作成された方には、公正証書遺言の正本と謄本が各1通交付されます。

公正証書遺言の正本と謄本については、自筆証書遺言と同様、適宜の方法で保管しておく必要があります。

ただし、自筆証書遺言保管制度のような制度はありませんので、ご自身で保管するか、信頼できる人に預けるかのいずれかになります。

万一、正本や謄本を紛失したとしても、先述のとおり、原本自体は公証役場で保管されていますので、正本や謄本の再交付を受けることができます。

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