津で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 津法律事務所

遺留分を請求されたらどうすればよいですか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年11月6日

1 遺留分とは何か

ご自身の財産は、遺言を作成することにより、誰にいくらの財産を引き継ぐものとするかを自由に決めることができます。

このため、特定の相続人については、まったく財産を引き継がせないものとすることも、自由に決めることができます。

ただ、法律は、法律上の相続人(被相続人の兄弟姉妹、甥姪を除く)については、相続の最低限の権利を有していると定めています。

このため、遺言により、相続財産をまったく引き継がないものとされた相続人は、相続財産を取得した人に対し、一定の金銭の支払を請求することができます。

こうした権利を遺留分といいます。

遺留分は、やや不正確ではありますが、本来の相続分の2分の1(ただし、被相続人の父母については3分の1)を基準として定められます。

このため、遺留分侵害額請求がなされた場合には、遺言により財産を取得した人は、まとまった金銭を支払わなければならなくなる可能性があります。

ここでは、遺留分を請求された場合の対処法について、説明したいと思います。

2 遺留分を請求された場合に確認すること

⑴ 正確な遺留分額を把握する

遺留分の請求がなされた際に最初に行うべきことは、正確な遺留分額を把握することです。

先程、遺留分は、本来の相続分の2分の1(ただし、被相続人の父母については3分の1)を基準として定められると述べましたが、実際には、遺留分額を増減させる事情が存在しますし、相続財産をどのように評価すべきであるかという問題も存在します。

このため、まずは、正確な遺留分額を把握することが重要であるといえます。

遺留分額を増減させる要素として、生前贈与(特別受益)が存在します。

相続前の10年間になされた生前贈与(特別受益)は、相続財産に加算して、遺留分割合を算定するとの計算を行います。

他方で、遺留分を請求する人に対する生前贈与(特別受益)については、遺留分を請求する人の遺留分額から差し引かれることとなります。

遺留分額から、遺留分を請求する人に対する生前贈与(特別受益)を差し引くとの計算を行う場合は、相続前の10年間に限らず、理屈上は何年前の生前贈与(特別受益)であっても差し引かれることとなります。

このため、遺留分を請求する人が多額の生前贈与(特別受益)を受けている場合は、遺留分額が減少したり、0となったりすることがあります。

このように、生前贈与(特別受益)は、遺留分額に大きく影響する要素ですので、遺留分が請求された際には、早期に把握すべき情報であるといえます。

⑵ 不動産の評価が適正か

相続財産に不動産が含まれている場合は、不動産をいくらと評価するかが問題になります。

不動産については、固定資産評価額や相続税評価額といった一応の目安は存在しますが、これらは必ずしも時価と一致するわけではありません。

不動産の時価を算定するため、不動産業者による査定、より正確には、不動産鑑定士による鑑定を行う必要があることもあります。

このため、固定資産評価額や相続税評価額を確認し、実感よりも乖離して高額になっていると感じられる場合には、不動産の時価を算定する準備を行うべき場合があります。

3 遺留分を請求している人への支払方法を検討する

遺留分額を把握した後は、遺留分を請求している人への支払方法を検討します。

現在では、遺留分の請求がなされた場合には、原則、金銭の支払による解決しか認められません。

相続財産に属する不動産を、金銭の代わりに、請求した人に譲渡するといった解決は、相手方が同意しない限り、認められません。

このため、遺留分額をどのようにして金銭で支払うかについて、検討を行う必要があります。

十分な金銭がある場合には、まだ対処はしやすいと思いますが、相続財産のほとんどが不動産であり、金融資産の占める割合が少ない場合等は、対処に苦慮することがあります。

このような場合には、たとえば不動産を売却し、金銭化することを検討せざるを得ない場合があります。

そのためには、前倒しで、不動産等を売却するため、不動産業者に相談する等の準備を行う必要も生じてくるかと思います。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ