家の名義変更に関するQ&A
相談の際には、どのような書類を準備する必要がありますか?
ご相談の際には、名義変更の対象となる家を特定する必要があります。
このため、名義変更の対象となる家の権利証・登記識別情報通知か固定資産税の納税通知書が必要になります。
いずれかの資料をお持ちいただけましたら、当方で調査を行い、名義変更の対象となる家の登記等を確認いたします。
名義変更を行うまでに、どのような書類を集める必要がありますか?
売買や贈与の場合は、権利証・登記識別情報通知が必要になります。
これらを紛失している場合は、事前通知等の措置を用いることもできます。
他方、相続の場合は、権利証・登記識別情報通知は、基本的には不要となります。
また、不動産を新たに取得する人の住民票が必要になります。
住民票の記載に従って、新たに登記簿上に住所が記載されることとなります。
他には、後述のとおり、一定の人の印鑑証明書が必要になります。
名義変更を行うまでに、どのような書類を作成する必要がありますか?
まず、家の権利が移転したことを証明する書類を作成する必要があります。
売買の場合は売買契約書・売渡証書、贈与の場合は贈与契約書・贈与証書、遺産分割の場合は戸籍謄本や遺言書・遺産分割協議書を作成する必要があります。
これらの書類には、実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
具体的には、売買の場合は売主の実印と印鑑証明書、贈与の場合は贈与者の実印と印鑑証明書、相続の場合は相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
裏返せば、売買の場合の買主、贈与の場合の受贈者については、認印の押印でもさしつかえないこととなります。
次に、登記申請書を作成します。
登記申請書については、登記の種類ごとに様式が定まっていますので、様式を守って作成する必要があります。
また、不動産に関する情報を正確に記載する必要があります。
登記手続を専門家に委託する場合には、委任状も作成する必要があります。
売買の場合の売主、贈与の場合の贈与者については、委任状に実印を押印する必要があります。
他方、相続の場合は、認印の押印でも差し支えありません。
家の名義変更が完了すると、どのような書類が発行されますか?
遺留分を請求されたらどうすればよいですか? 以前に借り換えをしているのですが、過払い金返還請求できますか?