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弁護士法人心 津法律事務所

以前に借り換えをしているのですが、過払い金返還請求できますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年10月29日

1 借り換えをしていた場合に過払い金返還請求はできるのか

あるカード会社から借入れをしていたが、途中で借り換えをした場合にも、過払い金返還請求ができるのでしょうか。

どのような借り換えであったのか、場合分けして検討していきます。

2 別の会社に乗り換えた場合

あるカード会社からの借入れを、別のカード会社や銀行から借入れを行い、完済した場合は、過払い金返還請求ができるのでしょうか。

このような場合、完済したカード会社の分については、通常の完済後の過払い金返還請求と同様ですので、同カード会社から法定金利を超える利率で借入れを行っていた場合には、過払い金返還請求ができます。

3 同じ会社での借り換えの場合

⑴ 増額の場合

例えば、当初極度額20万円で借入れを行ったものの、途中で、借入限度額を50万円にするなど、極度額を増額することで借り換えを行った場合は、過払い金返還請求ができるのでしょうか。

このような場合、借り換え前と借り換え後の取引を1つの取引(一連の取引)として、引き直し計算を行い、過払い金の発生の有無や金額を確定することになります。

⑵ 切替の場合

例えば、あるカード会社から借入れしていたところ、その会社から不動産担保ローンに切り替えた場合、過払い金返還請求ができるのでしょうか。

同じ会社からの借り入れであるし、借入額を増額させることになるので、上記「⑴ 増額の場合」と同じように考えてよいか考えてみます。

「⑴ 増額の場合」には、単なる増額にすぎない場合には、借り換え前と借り換え後のトロ引きを1つの取引(一連の取引)と考え、引き直し計算をします。

これに対し、「⑵ 切替の場合」は、一連の取引と言えるかは争いがあるところです。

切替の場合、金利や担保の有無等、契約の基本部分が大きく異なることとなります。

そのため、基本契約が別にあると認定されてしまうと、一連の取引とは扱われないためです。

一連の取引と扱われない場合、それぞれの取引で引き直し計算することとなります。

すなわち、借り換え前(切替前)の取引のみで過払い金の発生の有無や金額を確定することになり、また、借り換え後の取引のみで過払い金の有無や金額を確定することとなります。

4 まずはご相談を

上記のとおり、どのような借り換えであったかによって、計算方法などが異なることとなりますので、まずはご相談ください。

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