遺留分侵害額請求をお考えの方
相続人の誰か一人に極端に偏った相続がなされるような場合,その相手に遺留分を請求できる可能性があります。
津などで遺留分侵害額請求を行いたいとお考えになっている方は,弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心 津法律事務所の弁護士が,皆様の遺留分侵害額請求をお手伝いします。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求を行うことによって遺留分を取り戻す流れとなりますが、手続き等は容易ではありません。弁護士がしっかりとサポートさせていただきますので、遺留分は弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心はご紹介がなくてもご利用いただけます。ご相談には事前にご予約が必要となりますので、まずは弁護士法人心のフリーダイヤルにご連絡ください。土日・祝日もお電話がつながるようになっており、スタッフが丁寧に対応させていただきます。
遺留分に関するお悩みを抱えている方が相談しやすいように、便利な立地に事務所を設けています。駅の近くに事務所があるため、ご来所いただく負担も少ないかと思います。事務所所在地はこちらの「お問合せ・アクセス・詳細地図」からご確認ください。
遺留分とは
1 遺留分の意味
遺留分は、一定の相続人に保障された、相続できる最低限の権利のことを言います。
誰にどの財産を取得するかについては、遺言で自由に決めることができるとされています。
このため、1人の相続人にすべての財産を相続させるものとし、他の相続人には一切の財産を相続させないものとすることもできます。
しかし、このような場合であっても、他の相続人には、最低限保障された権利である遺留分がありますので、財産を取得した相続人に対し、遺留分侵害額請求を行うことができるとされています。
2 遺留分を有している相続人
最低限の保障である遺留分を主張することができるのは、すべての相続人ではありません。
被相続人の子や孫がいないまたは存命ではなく、被相続人の父母が存命ではない場合は、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。
このような被相続人の兄弟姉妹や甥姪については、遺留分を有していないとされています。
遺留分を主張することができるのは、被相続人の子や孫、被相続人の父母が相続人になった場合であることとなります。
3 遺留分割合
遺留分を有している場合には、どれくらいの法的主張を行うことができるのでしょうか?
権利主張ができる遺留分割合について、概ねの説明を行うと、以下のとおりです。
⑴ 原則
法定相続分の2分の1
⑵ 父母のみが相続人である場合
法定相続分の3分の1
⑵は父母のみが相続人の場合ですので、配偶者と父母の両方が相続人である場合は、遺留分割合は、原則どおり、法定相続分の2分の1となります。
もっとも、上記の計算方法は、あくまでも概ねの説明に過ぎず、不正確な部分もあります。
たとえば、配偶者と兄弟姉妹や甥姪が相続人である場合は、配偶者の法定相続分は4分の3ですが、配偶者の遺留分は2分の1となります。
4 遺留分額に影響する事情
上記の遺留分割合に加えて、生前贈与を受けた財産額が、遺留分額の計算結果に影響を及ぼします。
特に、遺留分権利者が生前贈与を受けた場合には、10年超前に生前贈与された財産であっても、生前贈与を受けた財産額が遺留分額から差し引かれることとなります。
このため、遺留分権利者がまとまった生前贈与を受けている場合は、遺留分額が0円になってしまうこともあります。