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弁護士法人心 津法律事務所

代償分割のメリット、デメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年8月28日

1 遺産分割の方法

各相続人が相続分に基づく権利を主張する場合は、相続財産を分ける必要があります。

このとき、不動産等、現物を分割することができない財産がある場合は、遺産分割の方法を工夫する必要があります。

このような場合の分割方法としては、代償分割と換価分割、共有分割が考えられます。

代償分割は、特定の人が不動産等を取得し、その他の相続人に対して、相続分に相当する金銭を支払うことを言います。

換価分割は、不動産等を売却し、売却代金を分割することを言います。

共有分割は、不動産等を共有にしてしまうことを言います。

上記のうち、共有分割は問題の先送りに等しいため、基本的には、代償分割か換価分割の方法が用いられることとなります。

遺産分割の場面では、それぞれの分割方法のメリット、デメリットを比較して、遺産分割の進め方を確定する必要があります。

ここでは、代償分割について、特に換価分割と比較してどのようなメリット、デメリットがあるかについて、説明したいと思います。

2 代償分割のメリット

代償分割のメリットは、対象となった財産の所有権を完全に取得することができるということです。

このため、遺産分割後も不動産等を使用し続けたい場合は、完全に取得してしまわないと、安心して使用し続けることができませんので、代償分割の方法が用いられることとなります。

また、不動産等の売却を予定している場合も、同様のことが言えます。

代償分割の結果、不動産等を完全に取得してしまうと、後日、高値で売却できた場合は、売却益のすべてを取得することができます。

当初想定していた金額よりも高値で売却できたとしても、代償分割済みでしたら、売却益は、基本的には、不動産等を所得した相続人がすべて取得できることとなります。

3 代償分割のデメリット

代償分割のデメリットは、先程と裏腹な話になります。

代償分割を行うと、対象となった財産についての負担をすべて負うこととなります。

遺産分割後も不動産等を所有し続ける場合は、基本的には、代償分割によって不動産等を取得した相続人が、今後の管理費用をすべて負担することとなります。

不動産等を売却する場合も、低い価格でしか売却できなかった場合、その損はすべて不動産等を取得した相続人が負うこととなり、基本的には、他の相続人に対して清算を求めることはできないこととなります。

また、売却時に発生する譲渡税等の税負担、仲介手数料、測量費等の経費負担も、不動産等を取得した相続人が負うこととなります。

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