不動産の相続手続
1 不動産の相続手続について
不動産については、遺言や遺産分割協議書があるからといって、当然に名義変更がなされるわけではありません。
不動産の相続手続を完了するためには、別途、名義変更の手続を行う必要があります。
2024年4月1日から相続登記が義務化されたため、一定期間内に登記手続きを行わなければいけません(参考リンク:法務省・相続登記の申請義務化特設ページ)。
また、農地については、農業委員会において所有者変更届を行う必要があります(参考リンク:津市・農地法に関する手続きなど)。
以下では、法務局における登記申請の手続について、説明を行いたいと思います。
2 登記申請の必要書類
登記申請の必要書類は、以下のとおりです。
① 遺言がある場合
・ 公正証書遺言の場合は、公正証書遺言の正本または謄本
自筆証書遺言の場合は、検認済証明書付の遺言または検認期日調書
・ 被相続人の住民票の除票
・ 不動産の取得者の住民票
・ 不動産の評価証明書
他にも、事案によって、追加で必要となる書類があります。
たとえば、被相続人が不動産の登記簿上の住所を変更しておらず、過去の住所のままとなっている場合は、過去の住民票や権利証が必要になることがあります。
なお、住民票については、有効期限はありません。
② 遺言がない場合
・ 遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印したもの)
・ 印鑑証明書
・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍
・ 相続人の現在の戸籍
・ 被相続人の住民票の除票
・ 不動産の取得者の住民票
・ 不動産の評価証明書
この場合も、事案によって、追加で必要となる書類があるところは、①と同じです。
なお、印鑑証明、戸籍、住民票については、有効期限はありません。
ただし、被相続人の戸籍、被相続人の住民票の除票については、被相続人の死亡を前提として手続を行うものである以上、被相続人の死亡の記載があるものである必要があるため、被相続人の死亡後に発行されたものである必要があります。
3 登記申請の手続
管轄法務局に、登記申請書と先述の必要書類を提出します。
管轄法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局になります。
管轄のない法務局では手続を進めることはできません。
登記申請書については、所定の事項が正確に記載されている必要があります。
わずかな記載の違いがあると、補正等を行う必要が生じますので、どのような記載を行うべきか、綿密に調査した上で、登記申請書を作成する必要があります。
登記申請書を提出する際、登録免許税の納付も同時に行う必要があります。
登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。
ただし、遺言により、相続人ではない人に対して遺贈がなされた場合には、登録免許税は、不動産の固定資産評価額の2%になります。
また、一時的に、登録免許税の軽減措置がなされていることもあります。
登録免許税は、登記申請書の一部に印紙を貼付する形で納付することが多いです。
相続登記の添付書類については、あとで原本を返還してもらうことができます(原本還付)。
原本還付を受けることを希望する場合は、登記申請書とともに、添付書類のコピーを提出します。
このとき、添付書類のコピーには、「原本と相違ありません」と記載し、記名、押印を行います。