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弁護士法人心 津法律事務所

不動産の相続手続

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年9月9日

1 不動産の相続手続について

不動産については、遺言や遺産分割協議書があるからといって、当然に名義変更がなされるわけではありません。

不動産の相続手続を完了するためには、別途、名義変更の手続を行う必要があります。

登記のある不動産の場合は、法務局において、登記申請を行うこととなります。

登記のない場合は、市区町村役場において、所有者の変更届を行う必要があります。

また、農地については、農業委員会において所有者変更届を行う必要があります。

一般には、法務局における登記申請の方が、必要書類の種類が多く、手続の負担も重いですので、ここでは、法務局における登記申請の手続について、説明を行いたいと思います。

2 登記申請の必要書類

登記申請の必要書類は、以下のとおりです。

① 遺言がある場合

・ 公正証書遺言の場合は、公正証書遺言の正本または謄本

自筆証書遺言の場合は、検認済証明書付の遺言または検認期日調書

・ 被相続人の住民票の除票

・ 不動産の取得者の住民票

・ 不動産の評価証明書

他にも、事案によって、追加で必要となる書類があります。

たとえば、被相続人が不動産の登記簿上の住所を変更しておらず、過去の住所のままとなっている場合は、過去の住民票や権利証が必要になることがあります。

なお、住民票については、有効期限はありません。

② 遺言がない場合

・ 遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印したもの)

・ 印鑑証明書

・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍

・ 相続人の現在の戸籍

・ 被相続人の住民票の除票

・ 不動産の取得者の住民票

・ 不動産の評価証明書

この場合も、事案によって、追加で必要となる書類があるとこは、①と同じです。

なお、印鑑証明、戸籍、住民票については、有効期限はありません。

ただし、被相続人の戸籍、被相続人の住民票の除票については、被相続人の死亡を前提として手続を行うものである以上、被相続人の死亡の記載があるものである必要があるため、被相続人の死亡後に発行されたものである必要があります。

3 登記申請の手続

管轄法務局に、登記申請書と先述の必要書類を提出します。

管轄法務局は、不動産の所在地を管轄する法務局になります。

管轄のない法務局では手続を進めることはできません。

登記申請書については、所定の事項が正確に記載されている必要があります。

わずかな記載の違いがあると、補正等を行う必要が生じますので、どのような記載を行うべきか、綿密に調査した上で、登記申請書を作成する必要があります。

登記申請書を提出する際、登録免許税の納付も同時に行う必要があります。

登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%です。

ただし、遺言により、相続人ではない人に対して遺贈がなされた場合には、登録免許税は、不動産の固定資産評価額の2%になります。

また、一時的に、登録免許税の軽減措置がなされていることもあります。

登録免許税は、登記申請書の一部に印紙を貼付する形で納付することが多いです。

相続登記の添付書類については、あとで原本を返還してもらうことができます(原本還付)。

原本還付を受けることを希望する場合は、登記申請書とともに、添付書類のコピーを提出します。

このとき、添付書類のコピーには、「原本と相違ありません」と記載し、記名、押印を行います。

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