相続放棄の流れ
1 相続放棄とは
被相続人が亡くなると、法律で定められた相続人に相続の権利と責任が発生することとなります。
被相続人が財産を有していた場合には、法律で定められた相続人は、この財産を引き継ぐ権利を有する一方、この財産を管理する責任も負うこととなります。
また、被相続人が債務を負っていた場合には、法律で定められた相続人は、この債務を弁済する責任を負うこととなります。
法律上定められた相続人の側で、相続の権利と責任を引き継ぐことを希望しない場合には、相続放棄を行うことにより、これを免れることとなります。
ただ、相続放棄には期間制限があり、相続が起きたことを知ってから3か月間と決まっています。
この期間内に、必ず、家庭裁判所において、定められた手続きを行わなければならないこととなっています。
相続放棄の期間について、こちらにまとめておりますのでご参照ください。
定められた手続きをしなければ、相続放棄が期限内になされなかったこととなり、相続の権利と責任を引き継ぐことを拒否することができなくなってしまいます。
ここでは、相続放棄の手続の流れについて、概略を説明したいと思います。
2 必要書類の準備
最初に行うべきは、必要書類の準備です。
相続放棄に必要な書類は、以下のとおりです。
・ 被相続人の住民票の除票(戸籍の附票でも構いません)
・ 被相続人の戸籍
・ 相続放棄する人の戸籍
これらの書類の取得には、一定の時間が必要ですので、前もって準備を行った方が安全です。
特に、被相続人との血縁関係が遠い場合、被相続人が結婚と離婚を繰り返している場合には、被相続人の住民票の除票、戸籍を取得するだけでも、かなりの時間を要します。
どうしても間に合わない場合は、申述書だけを3か月以内に提出し、住民票の除票や戸籍については後日提出するという方法も許容されていますが、早めに行動した方が安全であることは確かです。
3 申述書の作成
相続放棄を行うにあたっては、申述書を準備する必要があります。
申述書については、家庭裁判所のホームページ、家庭裁判所の窓口等で書式を取得することができます(参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人))。
ただ、必要事項さえ記載されていれば、異なる書式を用いても差し支えありません。
申述書には、被相続人の本籍、住所、相続放棄する人の本籍、住所等を記載します。
この場合には、先に集めた住民票の除票や戸籍の記載に従い、正確に転記を行うべきです。
申述書には、被相続人が亡くなったことを知った日、相続放棄を行う理由、被相続人の財産と債務の内容を記載します。
被相続人の財産と債務の内容については、把握している限りの情報を記載できれば問題ありません。
4 申述手続き
以上の準備が整ったら、管轄権のある家庭裁判所に、申述書、住民票の除票や戸籍等の必要書類を提出します。
3か月の期間までに、この申述書を提出するという行為までを行う必要があります。
裏返せば、その後の手続きを進めている間に3か月の期間が経過したとしても、期間内に相続放棄がなされたと扱われることとなります。
提出先となる管轄権のある家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
管轄権のない裁判所に提出してしまい、3か月の期間が経過してしまうと、相続放棄ができないこととなってしまうおそれもありますので、管轄裁判所がいずれであるかについては注意する必要があります。
裁判所の管轄区域は裁判所のホームページで調べることができます(参考リンク:裁判所・裁判所の管轄区域)。
5 家庭裁判所とのやり取り
申述書、必要書類が提出されると、家庭裁判所はその内容を確認します。
不足する書類や情報がある場合には、家庭裁判所から、書類の追加提出を求められることもあります。
家庭裁判所の多くは、正式に受理通知を行う前に、相続放棄の申述を行った人に対し、照会書を送付し、本当に相続放棄を行うかどうかの意思確認等を行います。
もっとも、家庭裁判所によっては、そもそも、照会の手続きをとらなかったり、実印を押印し、印鑑証明書が提出されている場合には、照会の手続きを省略するとの運用を行ったりしているところもあります。
なお、照会書には、申述書に押印したものと同一の印鑑を押印することを求められますので、どの印鑑を使用したかについては、きちんと把握しておくようにしてください。
6 申述の受理
照会書の返送がなされると、家庭裁判所から申述を行った人に対し、相続放棄申述受理通知書が送付されます。
相続放棄申述受理通知書を受け取ることにより、正式に家庭裁判所で相続放棄が受理されたことを確認することができます。
相続放棄申述受理通知書とは別に、家庭裁判所においては、相続放棄申述受理証明書を取得することもできます。
多くの場合、相続放棄申述受理通知書でも、相続放棄が受理されたことを証明する書類として用いることができますが、相続放棄申述受理通知書は1通しか発行されないため、複数の機関に対して証明する書類を提出する必要がある場合には、相続放棄申述受理証明書を取得することとなります。