遺産分割についてお悩みの方
故人の意思が特に示されていない場合や,示されていても分け方を指定されていない財産が残っていたような場合などには,遺産分割協議が発生することがあります。
遺産分割協議をできるだけスムーズに進めるためにも,弁護士法人心 津法律事務所の弁護士にご相談ください。
津駅のすぐ近くにある事務所のため,遺産分割のご相談にお越しいただく際も便利です。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
遺産分割を行う場合、まずは、どれだけの財産を誰と分割するのかを明確にする必要があります。このような調査等も弁護士に相談していただくことができます。遺産分割をしっかりとサポートさせていただきますので、弁護士法人心をご利用ください。
弁護士とのやり取りが円滑に進むように、スタッフもしっかりとサポートさせていただきます。より質の高いサービスを提供できるように取り組んでまいりますので、遺産分割でお困りの方は弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心 津法律事務所は津駅の近くというアクセスのよい便利な立地にあります。遺産分割で揉め事が生じた場合に、相談しやすい場所に事務所があるかと思いますので、お気軽にご利用いただければと思います。詳しい地図等はこちらからご確認いただけます。
遺産分割協議書作成の注意点
1 実印を押印し、印鑑証明書を添付すること
遺産分割協議書は、遺産分割について相続人が合意した事項を明確にするとともに、遺産の払戻、名義変更手続を行うために作成されます。
遺産の払戻、名義変更手続を完了できるようにするためには、法務局や金融機関、証券会社が、遺産分割協議書について、確かなものであることが確認できる状況になっている必要があります。
このように、遺産分割協議書が確かなものであることを明らかにするため、遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
なお、印鑑証明書については、法務局で不動産の名義変更手続を行うだけなら、住所や氏名の記載が一致していれば、古いものでも手続を行うことができます。
他方、金融機関や証券会社との関係では、有効期間が設定されていることがほとんどです。
有効期間は、多くの場合は6か月ですが、短いところでは3か月とされています。
2 被相続人を特定する記載を設けること
法務局や金融機関、証券会社での手続を確実に進めるためにも、被相続人を特定する記載は必須です。
たとえば、被相続人の氏名が記載されているだけだと、同姓同名の別の人がいる可能性が排除できず、手続を進めることができません。
被相続人については、少なくとも、氏名、最後の住所、死亡年月日で特定を行う必要があります。
また、法務局や金融機関、証券会社は、これらの記載を、戸籍や住民票の除票で確認しますので、これらの記載を戸籍や住民票の除票の記載一致させる必要があります(ただし、二丁目3番1号を、2-3-1と記載するくらいの相違は許容範囲内とされています)。
3 相続人を特定して記載すること
同様の理由から、相続人を特定して記載しなければなりません。
相続人については、少なくとも、住所、氏名を記載し、印鑑証明書の記載と一致させる必要があります。
4 財産を特定して記載すること
遺産分割協議書では、財産を特定して記載する必要があります。
たとえば、土地については少なくとも所在と地番、建物については少なくとも所在と家屋番号を記載し、特定を行います。
株式や有価証券については証券会社名、支店名、顧客番号、銘柄、口数等で特定を行います。
預貯金については銀行名、支店名、種類、口座番号で特定を行います。
自動車についてはナンバーで特定を行います。
もっとも、「●●がすべての財産を取得する」といった記載を設ける場合は、払戻や名義変更の対象になる個々の財産はすべての財産に含まれることが明らかですから、このような記載方法でも問題ないとされています。
他には、「●●銀行の預金以外のすべての財産を取得する」といった記載も差し支えないとされています。