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弁護士法人心 津法律事務所

主婦でも任意整理を行うことは可能ですか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年1月20日

1 主婦でも任意整理できます

結論から言えば、主婦であっても、任意整理することはできます。

ただし、任意整理は分割で支払っていく手続きですので、返済するための原資が必要となります。

そのため、パート収入がある場合にはパート収入の範囲内で支払えるのか、無収入の場合は配偶者など家族の収入で支払えるのか、と言った問題が発生しますが、パート収入なり家族の収入なりで原資が確保できるのであれば、任意整理はできます。

2 家族に内緒でできるのか

収入がないのに借金をしていたとすれば、借金の理由によっては、配偶者に借金がバレてしまうと、離婚問題にもなりかねません。

そこで、家族に内緒で任意整理できないか、とおっしゃる相談者も少なからずいます。

上記のとおり、パート収入や家計のやりくりで返済原資を確保できるのであれば、家族に内緒で任意整理をすることもできます。

弁護士からの連絡も最大限の注意を払います。

3 家族にバレてしまう場合

返済原資を確保したとしても、どうしても家族にバレてしまうケースもあります。

⑴ 家族が保証人になっていた場合

自身の借金について、家族が保証人となっていた場合、任意整理で弁護士が介入通知出すなどしたら、債権者から保証人に対し、保証債務の履行を求めて請求がなされます。

その段階で、任意整理したことなどがバレてしまいます。

⑵ 家族カードの場合

配偶者が契約者となっているクレジットカードの家族カードについて任意整理しようとする場合、債権者から契約者である配偶者に連絡がいってしまう可能性があり、任意整理したことがバレてしまいます。

⑶ 長期滞納している場合、和解が遅くなる場合

弁護士介入前に長期滞納していた場合や、弁護士への積立ができずに和解が遅くなる場合など、長期間にわたり債権者への支払ができない場合には、債権者から訴訟提起される可能性があります。

訴訟提起された場合、原則として、裁判所からの通知は直接本人へ送達されることになります。仮に裁判所からの通知を家族が受領してしまうと、当該通知により家族に借金のことがバレたりしてしまいます。

このような事態を回避するためにも、早期のご相談をお勧めします。

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