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弁護士法人心 津法律事務所

契約書をなくしたのですが、任意整理できますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年4月26日

1 契約書がなくても大丈夫です

任意整理をしたいのに、契約書を捨ててしまったりしていて、手元にないから任意整理できない!と思っていらっしゃる方も少なからずいらっしゃるようです。

しかし、契約書がなくても大丈夫です。

結論からいえば、契約書をなくした場合でも任意整理できます。

2 契約書がない場合はどうすればよいのか

⑴ どうやって債務額を確定するのか

現在の債務額などを知るためには、取引明細書などが必要となります。

弁護士が介入通知を金融機関に出すと、金融機関から取引明細書や債権届という書面を送付してもらいます。

この取引明細書や債権届を確認し、現在の債務額を確定して返済計画を立てることとなります。

⑵ 金融機関の特定

カード、振込明細書、引き落とし口座などから、どの金融機関から借入れ等を行っているのかさえ分かれば、上記のとおり、弁護士が介入通知を出すことによって債権届などで債務を確定することができます。

ですので、どこの金融機関から借入れを行っているのか分かっていれば、契約書がなくても任意整理は可能です。

3 金融機関を覚えていない・分からない場合

カードをなくしたり、返済をしばらく怠っていたために、金融機関名も分からなかったり覚えていらっしゃらない場合もあります。

そのような場合、信用情報機関に記録の開示請求を行ってもらい、開示資料の中から債権者を確認していくこととなります。

この信用情報の開示については、弁護士であっても代理で取得することができません。

本人受取限定郵便等で届くためです。

そのため、ご本人様に開示請求を行っていただく必要があります。

4 まずはご相談ください

お手元に契約書がなくても、任意整理をすることは可能です。

カードや明細書があれば、債権者を特定することができますし、それらの資料がなくても、信用情報等探す手がかりもあります。

支払いが困難になり、債務整理をお考えになった場合、まずは弁護士にご相談ください。

どのような方策があるのかなど、お話させていただきます。

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