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弁護士法人心 津法律事務所

生活保護を受けていても自己破産できますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年2月7日

1 生活保護と自己破産

生活保護費は、衣食住など生きていくために必要な生活費を保障するものですので、保護費からローンなどの借入金の返済を行うことは許されていません。

そのため、生活保護の申請の際には、借金の有無などが確認されます。

自治体によっては、「生活保護を受けるのであれば、借金を何とかしてください」と言うところもあるようです。

そのためか、多重債務者の中には、自己破産をしてからでないと生活保護を受けられない、つまり、生活保護を受けていると自己破産はできない、と勘違いをされる方もいらっしゃるようです。

しかし、実際には、生活保護を受けていても、自己破産をすることができます。

むしろ、借入金の返済に充てないためにも、生活保護を受けている場合には、自己破産を行うべきと言えます。

2 自己破産手続きのための費用

生活保護を受けていても自己破産ができるとしても、気になるのは、手続きを行うための費用の支払いについてです。

⑴ 弁護士費用

生活保護を受けている場合、弁護士費用については、法テラスを利用することができます。

法テラスを利用すると、弁護士費用を法テラスが立替払をし、利用者が法テラスに対し、毎月少しずつ償還(返還)することができます。

このように通常、償還することが必要なのですが、生活保護を受けている場合は少し異なります。

法テラス利用申し込み時に、生活保護を受けている場合、生活保護受給証明書を提出すれば、償還猶予をしてくれます。

そして、自己破産手続き完了時にも生活保護を受けている場合、改めて生活保護受給証明書を提出するとともに償還免除の申請を行います。

免除の申請が通れば、弁護士費用を負担することなく、弁護士に依頼して自己破産手続きを行うことができます。

⑵ 予納金

自己破産手続きを裁判所に申し立てした場合、予納金を裁判所に納める必要があります。

この予納金についても、生活保護を受けている場合、法テラスが立替払いをしてくれます。

同時廃止事件の場合には予納金の全額相当額を、管財事件の場合には20万円を立替払いしてくれます(法テラス三重の場合)。

ただし、通常管財となった場合には予納金が30万円ですが、法テラスの立替払いの上限が20万円ですので、残り10万円は申立人側で用意する必要があることに注意が必要です。

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