自己破産をお考えの方
自己破産手続にはメリット・デメリットがございますので,それをきちんと把握した上で自己破産を行うことをおすすめします。
弁護士法人心では,自己破産がどのような手続なのかを丁寧にご説明することによって,不安や疑問等を少しでも解消できればと考えています。
お客様の事情やご意向もきちんとお伺いいたしますので,安心してご相談ください。
自己破産のご相談は原則無料となっております
借金のお悩みを抱えている方はお気軽に弁護士法人心 津法律事務所までお問合せください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
自己破産の際に必要な費用
1 自己破産する際に必要な費用
必要な費用として考えられるのは、主に①弁護士費用、②予納金があります。
また、これ以外に、一定以上の財産があり、破産財団に組入れを要する場合には、その組み入れのための費用を要することがあります。
2 弁護士費用
⑴ 弁護士費用とは
これは、ご自身が依頼した弁護士に支払う費用です。
弁護士費用には、着手金や報酬金、実費といった項目が挙げられます。
着手金や報酬金は事務所ごとによって金額が異なりますので、比較してみるのもよいかもしれません。
⑵ 当事務所の場合
事件の種類(自己破産の場合、同時廃止なのか管財なのか、など)や債権者数などによって異なりますが、個人の自己破産の場合22万円(税込)~と設定しております。
また、会社の破産の場合には、会社の規模や業種などにもよって異なりますので、ご相談時にお問い合わせください。
⑶ 支払方法
支払方法も事務所によって異なります。
当事務所の場合、収入等の資力要件を満たしていれば法テラスを利用することもできますし、費用の分割払いも可能です。
ただし、事案によっては(早急に申立をしなければならない場合など)、一括でのお支払いをお願いすることもあります。
3 予納金
⑴ 予納金とは
予納金とは、簡単に言えば、破産手続きを始めるにあたって裁判所に納める費用です。
予納金の金額は、同時廃止事件の場合と管財事件の場合とで額が異なります。
⑵ 同時廃止の場合
約1万2000円程度です。
主に、自己破産に関する情報を官報に掲載するための費用に充てられるため、消費税が上がった際に増額されることがあります。
⑶ 管財(少額管財含む)の場合
裁判所によって異なりますが、例えば、津地方裁判所管内では、個人の場合が20万円~、会社の場合が50万円~とされています。
金額は、借入額や会社の規模等によって異なります。
⑷ 予納金の支払い方法
破産手続開始申立書を裁判所に提出すると、裁判所から予納金の金額を伝えられ、金額の書かれた振込用紙が届きます。
そして、裁判所に一括で予納金を納める必要があります。
⑸ 予納金を支払わないとどうなる?
この予納金を支払わなかった場合、どうなるのでしょうか。
破産手続きは、申立後、裁判所が出す破産手続開始決定を経て、正式に手続きが進められていきます。
予納金を納めないと、この破産手続開始決定が出されないのです。すなわち、手続きが全く進みません。
また、申立した後に予納金が支払えないと判明した場合には、一旦、申立を取り下げることもあります。
4 財団組入れについて
保有の財産等によっては、上記以外に費用を用意する必要があることがあります。
例えば、生命保険の解約返戻金が高額であり、本来、保険を解約して返戻金を財団組入れすべきところだが、新たな保険が入れないため、保険を解約したくないといった事情がある場合、本来財団に組入れるべき相当額を現金などで財団組入れするといったことがあります。
このような対策をしていただけるかは管財人にもよりますが。
このような場合、弁護士費用、予納金以外に、金銭を要すると考えた方が良いでしょう。
自己破産を専門家に相談するタイミング
1 はじめに
借金の返済で生活費が不足したり、少しでも毎月の返済を少なくしたいと考えていらっしゃる方は少なくないと思います。
債務整理は、そのように借金の返済で困っている方々のためにある方策です。
ただ、いずれの方策によるのか、タイミングなどを間違えると、さらに生活が苦しくなるなどの不利益が生じることにもなりかねません。
2 相談するタイミング
一般的に債務整理を相談するタイミングとしては、以下のような場合が言われています。
- ⑴ 借金返済のために借金をするようになったとき
- ⑵ 転職して収入が激減したり、無職になり収入がなくなったとき
- ⑶ 借金の返済が苦しくなって1年以上が経過したとき
など
3 ⑴ 借金返済のために借金をするようになったとき
いわゆる自転車操業になった状態のことを言います。
借金返済のために借金をするということは、借金が減っていくことにはなっていません。むしろ、金利等によっては、借金額が雪だるま式に増えていく可能性もあります。
つまり、悪循環に陥っていることにほかならず、借金(債務)の整理をする必要があります。
4 ⑵ 収入が激減、もしくは無収入になったとき
収入が激減したり、無収入になるということは、返済に充てる金銭がなくなるということになりますので、返済ができなくなる状況になることは明白です。
たしかに、無職になり失業保険が得られる場合もありますが、いつまでも失業保険が得られるわけではありませんので、すぐに就労先が見つかるなどしなければ、返済の見通しが立たないこととなってしまいます。
5 ⑶ 借金の返済が苦しくなって1年以上が経過したとき
借金の返済が苦しくなって1年以上が経過しても苦しい状態が続いていれば、これから先も状況が改善される見込みは乏しいのではないかと考えられます。
6 まずは早めにご相談を
上記の状況にかかわらず、借金返済が苦しい、改善したいなどの考えがある場合には、お早めにご相談いただくことをお勧めします。
例えば、返済が滞ってしまってからだと、債権者に訴訟提起され、給与や口座の差押をされることにもなりかねません。
実際に自己破産手続きを行うかは相談してから決めれば大丈夫です。
まずは、早めの相談が何より大切です。