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弁護士法人心 津法律事務所

総量規制とは

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年10月17日

1 そもそも総量規制とは

総量規制とは、2010年に施行された貸金業法に定められている、貸金業者から借りられることができるお金の上限を規制することです。

具体的には、借入総額が年収の3分の1を超えてはならない、ということです。

例えば、年収が300万円の人は、100万円までしか借入れをすることができないということです。

2 総量規制が定められた目的・趣旨

総量規制の目的は、貸金業者による過剰貸し付けを規制し、多重債務の返済に苦しむ人を救済することにあります。

3 総量規制の対象外となる貸付け

上記のとおり、年収の3分の1を超えてはならいとなっていても、総量規制の除外、もしくは、例外と扱われる場合があります。

⑴ 除外貸付け

以下の貸付けは、総量規制になじまないとして、総量規制の除外貸付けに分類され、総量規制にかかわらず、借入れが可能となります。

・不動産購入のための貸付け(住宅ローン)

・自動車購入のための貸付け(自動車ローン)

・高額医療費の支払いのための貸付け

・不動産を担保とする貸付け

など

⑵ 例外貸付け

顧客の利益の保護に差しさわりがない貸付けは、例外貸付けとされ、例外として、年収の3分の1を超えていても貸付けされる場合があります。

・顧客に一方的に有利となる借換え

・配偶者の収入と併せた年収の3分の1以下の貸付け

・個人事業主に対する貸付け

・緊急の医療費の貸付け

など

4 総量規制の対象となる場合

総量規制の対象となるのは、貸金業者と顧客(個人)との貸付けです。

⑴ クレジットカードの場合

クレジットカードのキャッシングやカードローンは、貸金業法の範疇ですし、貸付けに該当するため、総量規制の対象となります。

一方、ショッピング利用については、貸金業法が適用されませんので、総量規制の対象とはなりません。

⑵ 銀行などによる貸付け

銀行や信用金庫は、銀行法が適用されるため貸金業法の適用はありません。

また、そもそも貸金業者ではありません。

そのため、銀行などによる貸付け(融資)は、総量規制の対象とはなりません。

とはいえ、多重債務者の増加等に鑑み、銀行などが自主的に規制を設けている場合もありますので、総量規制の対象とはならないといえ、収入や債務額などによっては借入れができない場合もあります。

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