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弁護士法人心 津法律事務所

任意整理のメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年8月12日

1 利息がカットないし利率が下がり、返済の経過がたてやすくなる

任意整理の場合、和解の時点で返済額を確定し、その金額を何回で支払うのか合意することになります。

そのため、大半のケースにおいて、将来における利息がカットされることになります。

このように、利息がカットされることが最大のメリットと言えます。

また、返済額を決めますので、基本的には債務が増えることはありませんし(和解内容のとおり支払っている場合)、いつからいつまで支払うという弁済期間を決めていますので、終期が分かるようになりますので、返済計画が立てやすいのがメリットと言えます。

2 整理の対象が選べる

自己破産や個人再生の場合、原則として、債権者を平等に扱わなければなりませんので、整理する債権者を選ぶことはできず、手続きを行うとした場合、すべての債権者を対象とする必要があります。

これに対し、任意整理の場合は、整理する債権者を選ぶことができます。

そのため、ローンが残っている車を残したいので車のローンだけは整理の対象から外したいという希望があれば、その希望に沿うことができます。

3 支払の催促が止まる

弁護士が受任通知を発送すると、債権者からの連絡先窓口は弁護士に変わりますので、債権者からの支払い催促の連絡が止まります。

支払いができておらず債権者からの催促連絡に困っている方の場合、支払催促が止まることは大きなメリットと言えます。

4 職業制限がない

自己破産の場合と異なり、任意整理の場合、職業制限はありません。

5 財産を処分しなくてよい

自己破産の場合、基本的には財産は換価(処分)の対象となります(自由財産などを除く)。

これに対し、任意整理の場合、財産を換価(処分)されることはありません。

6 家族に内緒で行える

自己破産の場合、同居する家族の給与明細書などの提出を求められるため、場合によっては、家族に債務整理していることが露見してしまうこともないわけではありません。

これに対し、任意整理の場合、同居する家族の給与明細書などの提出は不要です。きちんと支払いを行っていけることが要件となるだけです。

弁護士からの連絡も配慮いたします。

そのため、家族に内緒で手続きを進めることができます。

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