津で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 津法律事務所

債務整理と銀行口座

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年3月18日

1 銀行口座の凍結

債務整理をすると、銀行口座が使えなくなる、また新しく口座が作れなくなると聞いたという話を相談時に聞くことがあります。

確かに、銀行口座が使えなくなること(銀行口座の凍結)は、一時的にですがあります。

しかし、ずっと使えなくなるわけではありませんし、すべての銀行口座が使えなくなるわけでもありません。

ですので、どういう場合に銀行口座が使えなくなるのか、以下、場合分けしていきたいと思います。

2 銀行から借入れがない場合

原則として、銀行口座が凍結されるのは、弁護士等からの受任通知(債務整理を行いますという通知)を受領したときです。

銀行から借入れがない場合には、銀行に対し、上記の受任通知を発送することがありませんので、銀行としては口座を凍結する理由がありません。

そのため銀行から借入れがない場合には、債務整理を行ったとしても、銀行口座は凍結されずそのまま使えます。

3 銀行から借入れがある場合

債務整理の対象となる銀行から借入れがある場合には、弁護士等から受任通知を発送することになります。

そうしますと、銀行は口座凍結を行うこととなり、受任通知到達時に口座に入っていた残高は相殺の対象となります。

銀行口座が凍結されると、しばらくの間、銀行口座が使えなくなります。

4 口座凍結はいつまで続くのか

口座凍結は、通常ですと、1~3か月程度続きます。

銀行は、保証会社から代位弁済を受けると口座凍結を解除することとなりますが、この代位弁済がなされるタイミングが、保証会社等によって異なります。

そのため、口座凍結期間は、一律に〇か月と決まっているわけではないのです。

5 凍結される範囲にご注意を

口座凍結は、借入れのある銀行口座の支店だけではありません。

同じ銀行であれば、他支店の口座でも凍結されることがありますので、注意が必要です。

例えば、X銀行津支店および伊勢支店に口座を所有している方が、津支店から借入れがある場合、X銀行津支店に受任通知を発送することになりますが、津支店のみならず、伊勢支店の口座も凍結され、銀行口座が使えない状態が続くこととなります。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ