債務整理と銀行口座
1 銀行口座の凍結
債務整理をすると、銀行口座が使えなくなる、また新しく口座が作れなくなると聞いたという話を相談時に聞くことがあります。
確かに、銀行口座が使えなくなること(銀行口座の凍結)は、一時的にですがあります。
しかし、ずっと使えなくなるわけではありませんし、すべての銀行口座が使えなくなるわけでもありません。
ですので、どういう場合に銀行口座が使えなくなるのか、以下、場合分けしていきたいと思います。
2 銀行から借入れがない場合
原則として、銀行口座が凍結されるのは、弁護士等からの受任通知(債務整理を行いますという通知)を受領したときです。
銀行から借入れがない場合には、銀行に対し、上記の受任通知を発送することがありませんので、銀行としては口座を凍結する理由がありません。
そのため銀行から借入れがない場合には、債務整理を行ったとしても、銀行口座は凍結されずそのまま使えます。
3 銀行から借入れがある場合
債務整理の対象となる銀行から借入れがある場合には、弁護士等から受任通知を発送することになります。
そうしますと、銀行は口座凍結を行うこととなり、受任通知到達時に口座に入っていた残高は相殺の対象となります。
銀行口座が凍結されると、しばらくの間、銀行口座が使えなくなります。
4 口座凍結はいつまで続くのか
口座凍結は、通常ですと、1~3か月程度続きます。
銀行は、保証会社から代位弁済を受けると口座凍結を解除することとなりますが、この代位弁済がなされるタイミングが、保証会社等によって異なります。
そのため、口座凍結期間は、一律に〇か月と決まっているわけではないのです。