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弁護士法人心 津法律事務所

免責審尋での質問内容について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年6月12日

1 免責審尋とは

免責審尋とは、免責を許可するか否かを判断するため、裁判官が破産者と直接面談して、様々な質問を行う場のことを言います。

自己破産手続きのうち、同時廃止手続きにおいては、最近は免責審尋を行う裁判所は少なくなったとは思いますが、それでも、破産に至った理由等によっては、免責審尋が行われることがあります。

また、管財手続においては、債権者集会と同日で行われることが多いです。

2 質問内容

質問内容は多岐にわたります。

以下は、筆者が免責審尋に立ち会った際になされた質問について列挙していきます。

⑴ 破産手続きの制度の理解

自分が行っている破産という手続きについて理解しているか。

例えば、「今、あなたはもう借金の返済をしなくていい状態にありますか?」とか「どういった場合は、破産が認められないと思いますか?」など。

⑵ 申立書の記載について

申立書の記載内容については、誠実に申立書にウソ偽りなく記載したか否か。記載漏れはないのか。

⑶ 借金・破産に至った経緯・理由について

借入れをしなければならなかった理由や、返済が不能になり破産に至った理由・経緯について。

例えば、「借入金は何に使用したのか?」「収入(給与)ではなぜ足りなかったのか?」など。

⑷ 反省点

自己破産に至った経緯の中で、破産者自身が反省すべき点について。

例えば、「あの時(借入れするとき)(自己破産を決意するとき)、どうしておけば良かったと思うのか?」「どうすれば、自己破産という結末を回避することが出来たと思うのか?」など。

⑸ 現在の生活・心境

現在の生活状況について。

例えば、「借入をしなくても、生活が成り立っているのか?」など。

また、自己破産するにあたっての現在の心境について。

例えば、「自己破産についてどう思っているのか?」「今後、生活費等が不足したら、どうやって対処するつもりなのか?」など。

3 質問は本当に様々です

上記の質問はほんの一例です。

裁判官によっては、着眼点が異なりますし、当然破産者によっても破産に至る経緯が異なります。

そのため、質問内容は、事案ごとに異なりますが、誠意をもって正直に答えるのが一番でしょう。

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