個人再生をお考えの方
裁判所に個人再生の申立てをして認められると,借金を圧縮して返すことができるようになります。
借金が0になるわけではありませんが,大幅に減るため返しやすくなりますし,個人再生の場合は住宅資金特別条項の利用によりご自宅を手放さなくてよくなる可能性もあります。
津市近郊で個人再生をお考えの方は,弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
個人再生をご検討されている方、返すことの難しい借金にお悩みになっている方は、弁護士法人心にご相談ください。借金への対応について、弁護士が皆様に合った方法をご提案させていただきます。相談料は原則無料ですので、お気軽にご相談いただけます。
弁護士法人心 津法律事務所の弁護士・スタッフが丁寧に対応させていただきますので、初めてご相談される方も安心です。個人再生に関するご相談中、わからないことやご不安なことなどがありましたら、お気軽にお申し付けください。
弁護士法人心の事務所は、津駅徒歩0.5分の立地にあります。夜間のご相談に関しましても承っておりますので、お仕事帰りのご相談をご希望の方もお気軽にご予約ください。ご予約の電話番号は0120-41-2403です。
個人再生の手続きの期間
1 申立準備
個人再生の手続きは、裁判所に申立を行い、さまざまな決定等を得ていく手続きになります。
そのため、まずは、裁判所に申立するための必要書類の準備を行います。
例えば、申立書の記載は当然のことながら、給与明細書や源泉徴収票(所得課税証明書)、保険証券、車検証、銀行口座の取引明細等を収集することとなります。
この準備期間の目安は、人によって異なります。
事情により急いで申立を行う必要がある場合もありますが、通常の場合、4~6か月程度を目安にしております。
これは、弁護士費用を一括で支払えない場合などで、弁護士費用の分割払いを行いつつ、履行可能性のテストをしたりする期間でもあります。また、津地方裁判所管内の場合、家計の状況(いわゆる家計簿)を3か月分提出する必要があることも申立までに4か月以上かかる理由と言えます。
2 申立から開始決定まで(申立から約1か月)
準備が整えば、裁判所に申立を行います。
再生手続きの要件を満たしていると判断されれば、開始決定が出されます。
3 債権の調査・財産の調査から再生計画案提出まで(申立から約3~4か月)
開始決定が出されたら、開始決定時の財産の調査や債権の調査が行われます。
債権額・財産額が確定したところで、再生計画案を裁判所に提出します。
4 再生計画の認可・不認可(申立から約5か月)
再生計画案に対し、債権者の議決(小規模個人再生の場合)または意見聴取(給与所得者等再生の場合)が行われます。
その結果を得て、再生計画案の認可・不認可の決定が出されます。
5 再生計画案の確定・返済スタート
再生計画案が認可され、認可決定が確定すると、再生計画案に基づいた返済がスタートします。
再生計画案に従った返済を終えたら、残債務は免除されることとなります。
6 返済スタートまでに要する期間
再生手続きは、上記のような流れで行われ、申立から返済スタートまで、順調にいった場合、約6か月程度の期間を要します。
さらに準備期間がありますので、準備までに6か月とした場合、約1年かかる手続きになります。
再生計画案に基づく返済期間は原則3年ですので、準備から返済終了までとなると、4年の期間がかかることになります。
個人再生をする場合の流れ
1 相談・依頼⇒受任通知発送
個人再生の手続きを弁護士に依頼しようとする場合、まずはご相談ください。
相談の上、内容を理解し、手続きを進めようと思った場合、弁護士と委任契約を締結します。
委任契約成立となれば、弁護士から各債権者に対し、受任通知を発送いたします。
この受任通知をもって、一旦債務の返済をストップしていただき(住宅ローンの支払いは原則として除く)、また、債権者からの連絡先窓口は弁護士に変わります(ただし、相手方からの連絡が止まるまでに若干の日時を要します。)。
2 準備・積立
個人再生の手続きは、裁判所に申立を行う必要があります。
そこで、裁判所に提出するための書類の準備を行います。
例えば、給与明細書、保険証券、車検証、銀行口座の履歴などを用意する必要があります。
また、当事務所の場合、弁護士費用の支払いに充当することになりますが、積立をしていただくことにしています。
個人再生は、債務を減額するものの、支払を続けていく手続きになりますので、支払ができること、すなわち履行可能性があることが必要です。
その履行可能性を示すためにも、毎月、きちんと積み立てをしていただくことが大切です。
3 申立・開始決定
準備が整ったら、裁判所に申立書類を提出いたします。
その後、再生手続きを行う要件を満たしていると判断されれば、開始決定が出されます。
4 債権の調査・財産の調査
債権者によっては、開示決定時の利息等も含めた債権届が改めて提出されます。
申立人は、開示決定時の財産目録を改めて提出いたします。
5 再生計画案の作成・提出
債権届等により、再生債権額が確定しましたら、再生計画案を提出いたします。
6 債権者の議決・意見聴取
申立人の提出した再生計画案に対し、債権者の議決(小規模個人再生の場合)または再建への意見聴取(給与所得者等再生の場合)が行われます。
7 再生計画認可決定、廃止・不認可決定
上記6の結果、特段異議がなければ、再生計画案は認可されることとなります。
一方、(小規模個人再生の場合)過半数または過半数額を超える債権者からの異議が出された場合、再生計画は廃止・不認可となってしまいます。
8 認可決定の確定⇒返済開始
認可決定が確定すると、債権者に対し、再生計画に基づく返済がスタートします。
9 返済終了
再生計画とおりの支払いが完了すれば、残債務は免除されることとなります。
一方、再生計画途中で支払いを怠るなどした場合、再生計画が取り消されることがあり、取り消されると残額が免除されることはありません。
10 期間
おおよそ、順調にいけば、上記3(申立)~8(認可決定の確定)まで、およそ半年程度の期間がかかります。