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弁護士法人心 津法律事務所

自己破産をした場合のクレジットカード作成に関するQ&A

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年10月17日

自己破産をするとなぜクレジットカードが作れないのですか?

自己破産をすると、信用情報に「事故情報」として登録されることになります。

これがよく言われる「ブラックリスト」です。

ただし、自己破産手続きでなくとも、任意整理や個人再生の手続きの場合であっても、また、債務整理の手続きをしていなくても、返済が数か月にわたり滞ってしまったりすると、それも「事故情報」として登録されることになります。

クレジットカードを作ろうとした場合、カード会社等は、その審査にあたって信用情報を確認したりします。

その際に、信用情報が「事故情報」として登録されていると、カード会社は、返済能力などに問題ありと判断し、審査を通さなくなるため、クレジットカードを作れないといった状況になります。

「事故情報」は一度登録されるとずっと続くのでしょうか?

時期が来たら「事故情報」は消えます。

債務整理といってもいくつもの方法があるため、登録されている期間は、債務整理の方法によって異なります。

おおよそ5~7年といったところでしょうか。

ただ、期間の開始時が、自己破産申立の日、破産手続開始決定の日、免責許可決定の日、など様々ですので、一概には言えません。

「事故情報」の登録が消えればクレジットカードを作成できますか?

「事故情報」の登録が消えれば、基本的には、クレジットカードを作れるようになります。

ただし、審査基準は、カード会社によって異なりますし、また、一度ブラックリストになったことがあるとなれば、審査を厳しく判断する会社もあるかと思います。

さらに、破産債権として対象とした会社であれば、新規のカード発行申し込みを断ることもあります。

自己破産後にクレジットカードを作成する際の注意点はありますか?

⑴ 事故情報が消えているか確認

自己破産から一定期間経過して、クレジットカードを作ろうと考えた場合、新たに申し込む前に、事故情報が抹消されているか、信用情報の開示を受けて確認することも可能です。

そこで、事故情報が抹消されていなければ、時間が経過するのを待った方が良いです。

⑵ クレジットカードの必要性を再度検討

自己破産後、新しくクレジットカードを作成・利用し、再び自己破産するケースを何度も見てきました。

その観点からすれば、以前の自己破産に至った経緯を再度考え、再び自己破産の手続きを行うことがないよう、本当にクレジットカードが必要であるのか、などを検討してみる必要もあるかもしれません。

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