障害年金の永久認定と有期認定
1 障害年金の認定について
障害年金の認定には、「永久認定」と「有期認定」があります。
永久認定は永続的な認定で、有期認定は一定期間に限定された認定です。
障害年金の受給が決定すると、日本年金機構から年金証書が郵送されてきます。
年金証書には、受給権が発生した年月や年金額、何級に認定されたかといった情報に加え、右下に「次回診断書提出年月」という欄があります。
永久認定の場合は、この欄が空欄で、有期認定の場合は年月が記載されています。
以下、それぞれの違いについてご説明いたします。
2 永久認定
永久認定となるケースは割合としては少なく、手足の切断等、時間が経過しても治る可能性がない場合に限られるようです。
3 有期認定
将来的に障害の程度が回復する可能性がある場合には有期認定となり、年金証書の次回診断書提出年月欄に印字がされ、定期的に更新の手続きが必要となります。
更新の周期は、1年ごとから5年ごとというように受給者ごとに異なっています。
どのような障害なら何年ごとというような決まりはないようです。
障害年金を受給する人の大半が有期認定となり、例えば人工関節を挿入置換して3級に認定された場合であっても更新の手続きが行われます。
更新の手続きの流れとしては、まず、年金証書に記載されている次回診断書提出年月欄に記載されている年月の3か月前までに、日本年金機構から障害状態確認届という書類が届きます。
この障害状態確認届の大部分は診断書になっており、実質的には診断書そのものといえます。
この診断書を主治医に書いてもらって、次回診断書提出年月欄に記載された年月の末日までに提出し、障害の状態の審査を受けるという流れになります。
更新の結果次第では等級が下がったり、支給停止されることもあります。
自己破産をお考えで免責不許可事由がある方へ 障害年金の受給要件

















