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弁護士法人心 津法律事務所

交通事故の慰謝料はいくらもらえるか

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年3月19日

1 慰謝料に関する基礎知識

交通事故被害に遭われた際に受け取れる賠償金には、様々な損害項目があります。

慰謝料は、その損害費目のうちの1つで、精神的苦痛に対する賠償金と解されています。

なお、損害賠償の各項目についてはこちらもご覧ください。

もっとも、内面における精神的苦痛の程度を図るのは困難であることや、数えきれないほどの損害賠償請求訴訟における事例の蓄積がなされたことから、怪我の内容・程度、入通院期間・実日数等によって、いくらぐらいになるかが分かるようになっています。

いわゆる慰謝料の相場化です。

2 保険会社(共済)の提示に関する注意点

保険会社から慰謝料を提示されて、これ以上増額しないのかと尋ねても、はぐらかされるか、これが精一杯等と言われることが多々あります。

これをそのまま真に受けるのは賢明とは言い難く、本当にそうなのかを疑ってみるべきでしょう。

その上で、弁護士に相談し、増額の余地はないのか、あるとすればどの程度なのか等を確認してもらうことをおすすめします。

実際、保険会社提示内容を検討させていただくと、100%とまでは言えませんが、本来なら更にもらえる、即ち、増額交渉が可能であることが多いです。

その理由として、複数の慰謝料の算定方法、具体的には自賠責保険の基準(自賠責基準)、各保険会社の基準(任意基準)、裁判例における基準(訴訟基準)の3つがあることがあげられます。

保険会社が提示する慰謝料は、通常、自賠責基準か任意基準ですが、これらは基本的に訴訟基準より少ないため、訴訟基準で弁護士が交渉することで増額が可能となるのです。

中には、被害者自ら調査の上、訴訟基準での慰謝料を算定し、相手方に提示される場合もありますが、相手にされないことがほとんどです。

訴訟基準とは、文字どおり訴訟・裁判における基準を意味するため、被害者個人で対応している場合、訴訟まではしてこないだろうとみなされるからだと思われます。

3 算定時期に関する留意点

前述のとおり、入通院期間・実日数が大きな考慮要素となっていることから、事故直後・治療開始直後に「いくらもらえそうか」と聞かれても、答えにくいところがあります。

また、過失割合で争いがある場合、被害者の過失がいくらになるかによって、減額される慰謝料の額が変動するので、確実なことは分かりません。

20:80なら●円、30:70なら〇円というように、場合分けして考えることになるでしょう。

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