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弁護士法人心 津法律事務所

後遺障害にお悩みの方

後遺障害は症状によって認定される等級が異なり,等級数によって獲得できる賠償金額も変わってきます。

そのため,適正な後遺障害等級を獲得することが大切になりますが,場合によっては適切な申請がなされず,本来よりも低い後遺障害等級を認定されてしまうかもしれません。

後遺障害に詳しい弁護士に依頼し,等級申請をサポートしてもらうと安心かと思います。

後遺障害に詳しい弁護士やスタッフがしっかりとサポートいたしますので,弁護士法人心 津法律事務所にぜひご相談ください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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後遺障害等級認定とは

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年3月30日

1 後遺障害とは

後遺障害を平たく言うと、一定期間(※ 症状の特性に応じて期間の長短あり)治療を続けたにもかかわらず残った症状(※ 身体症状のほか、精神症状も含む)で、治療を継続してもよくなる見通しのたたないものとなります。

交通事故においては、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それと関係資料一式を自賠責保険・共済に提出し、自賠責保険・共済における等級認定を得るのが一般的です。

2 後遺障害申請と等級認定の流れ

申請の仕方は、事前認定と被害者請求があります。

事前認定は、治療費の支払いをしている任意保険会社を通じて行うやり方です。

被害者請求は、被害者自身(代理人含む)が申請するやり方です。

申請を受けた自賠責保険会社・共済では、必要書類が揃っているか程度のチェックを行い、肝心の後遺障害審査については、損害保険料率算出機構(各地域にある自賠責損害調査事務所)に委託します。

損害保険料率算出機構では、提出書類の内容を検討し、必要に応じて医療機関や当事者に対して照会を行った上で、自動車損害賠償保障法に定める等級に該当するか否か、該当する場合は何級に当たるかの判断を行います。

判断結果は、自賠責保険会社・共済に送られ、最終的には申請者に通知されます。

3 後遺障害等級認定の効果

自賠責保険会社・共済における等級認定結果は、絶対効までは持たないため、裁判等でこれと異なる等級を主張して争うことは可能です。

しかしながら、前述のとおり、中立かつ専門性を有する機関が認定した結果であることから、一般に信用性があると評価されることがほとんどです。

そのため、異なる等級が認定される可能性は基本的に低く、認められるにはそれなりの証拠・根拠を示す必要があると思われます。

4 労働者災害補償保険(労災)における障害等級認定との関係

交通事故が業務中や通勤中に起きた場合、労災から障害等級認定を受けることも可能です。

しばしば、自賠責保険・共済における等級と労災における等級が異なることがあり、この場合はどちらが妥当なのかが問題となります。

個別具体的事情に即して判断するしかありませんが、前者の方が若干重視される傾向があるように思われます。

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後遺障害慰謝料のご相談

交通事故慰謝料の中には,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,死亡慰謝料が含まれます。

その中の後遺障害慰謝料は,損害保険料率算出機構がどのように後遺障害を認定するかによって大きく変わってきます。

後遺障害認定については,基本的には,書類による審査が行われます。

そのため,症状の内容や程度について,実際よりも軽いと誤解されるような書類にならないよう注意しなければいけません。

例えば,常に痛みがあるが,雨の日には特に痛むような場合において,「雨の日に痛い」とだけ医師に伝えてしまいますと,診断書に「雨の日に痛みが生じる」などと記載され,雨の日以外は痛くないのだという誤解が生じてしまうおそれがあります。

痛みが続いているということをきちんと言葉で伝えないと相手には伝わりませんし,聞く人によって受け取り方が異なるような伝え方は避けたほうがよいかと思います。

このように,痛みを説明するだけでも様々な注意点がありますので,交通事故により後遺障害が残ってしまった場合は,後遺障害に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人心 津法律事務所は後遺障害に詳しい弁護士が対応いたします。

後遺障害などの交通事故案件はお電話でのご相談が可能となっております。

弁護士法人心 津法律事務所に訪れることが困難な方や,後遺障害の症状が重く,長時間の外出が難しい方などは,電話相談をご利用ください。

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