後遺障害にお悩みの方
後遺障害は症状によって認定される等級が異なり,等級数によって獲得できる賠償金額も変わってきます。
そのため,適正な後遺障害等級を獲得することが大切になりますが,場合によっては適切な申請がなされず,本来よりも低い後遺障害等級を認定されてしまうかもしれません。
後遺障害に詳しい弁護士に依頼し,等級申請をサポートしてもらうと安心かと思います。
後遺障害に詳しい弁護士やスタッフがしっかりとサポートいたしますので,弁護士法人心 津法律事務所にぜひご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
弁護士と司法書士の権限の違い 交通事故の被害に遭った場合の損害賠償の内容
後遺障害等級認定とは
1 後遺障害とは
後遺障害を平たく言うと、一定期間(※ 症状の特性に応じて期間の長短あり)治療を続けたにもかかわらず残った症状(※ 身体症状のほか、精神症状も含む)で、治療を継続してもよくなる見通しのたたないものとなります。
交通事故においては、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それと関係資料一式を自賠責保険・共済に提出し、自賠責保険・共済における等級認定を得るのが一般的です。
2 後遺障害申請と等級認定の流れ
申請の仕方は、事前認定と被害者請求があります。
事前認定は、治療費の支払いをしている任意保険会社を通じて行うやり方です。
被害者請求は、被害者自身(代理人含む)が申請するやり方です。
申請を受けた自賠責保険会社・共済では、必要書類が揃っているか程度のチェックを行い、肝心の後遺障害審査については、損害保険料率算出機構(各地域にある自賠責損害調査事務所)に委託します。
損害保険料率算出機構では、提出書類の内容を検討し、必要に応じて医療機関や当事者に対して照会を行った上で、自動車損害賠償保障法に定める等級に該当するか否か、該当する場合は何級に当たるかの判断を行います。
判断結果は、自賠責保険会社・共済に送られ、最終的には申請者に通知されます。
3 後遺障害等級認定の効果
自賠責保険会社・共済における等級認定結果は、絶対効までは持たないため、裁判等でこれと異なる等級を主張して争うことは可能です。
しかしながら、前述のとおり、中立かつ専門性を有する機関が認定した結果であることから、一般に信用性があると評価されることがほとんどです。
そのため、異なる等級が認定される可能性は基本的に低く、認められるにはそれなりの証拠・根拠を示す必要があると思われます。
4 労働者災害補償保険(労災)における障害等級認定との関係
交通事故が業務中や通勤中に起きた場合、労災から障害等級認定を受けることも可能です。
しばしば、自賠責保険・共済における等級と労災における等級が異なることがあり、この場合はどちらが妥当なのかが問題となります。
個別具体的事情に即して判断するしかありませんが、前者の方が若干重視される傾向があるように思われます。