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弁護士法人心 津法律事務所

交通事故証明書について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年6月30日

1 交通事故証明書とは

交通事故証明書は、交通事故の発生を証明する書類であり、自動車安全運転センターが発行します。

交通事故証明書には、交通事故の発生場所・日時、事故当事者の住所氏名、車両番号、自賠責保険会社・証明書番号、事故類型などが記載されています。

2 交通事故証明書の重要性

交通事故証明書は、任意保険の利用や自賠責保険への請求、刑事記録の23条照会など、交通事故のあらゆる場面に必要となる重要な書類です。

交通事故証明書が作成されるためには、交通事故の発生を警察に報告する必要があります。

もし、交通事故の発生を警察に報告しないと、交通事故証明書が作成されず、事故の発生を証明できないおそれがあります。

その結果、事故による損害賠償を請求できないおそれも生じることから、必ず警察に届け出てください。

3 物件事故と人身事故

交通事故で負傷した場合、病院で診断書を作成してもらい、警察に提出することで、人身事故に切り替えることができます。

人身事故に切り替えると、加害者は、罰金刑などの刑事罰及び免許停止などの行政罰を受けるおそれがあることから、加害者側保険会社は、物件事故扱いでも治療費は支払いますと言って、物件事故のままにするよう勧めてきます。

しかしながら、負傷したにも関わらず、人身事故扱いに切り替えていないと、大した怪我ではないとの印象を与えかねないことから、被害者に過失がない場合には、人身事故に切り替えることをお勧めします。

4 交通事故証明書の発行

交通事故証明書の発行は、①窓口での発行、②郵便振替、③インターネットでも申し込みの3つの方法があります。

発行手数料は、1通800円です(令和4年4月1日に改訂されました。それまでは1通600円でした。)

5 交通事故証明書の「甲」と「乙」

交通事故証明書では、事故当事者は「甲」と「乙」に分かれます。

通常、過失が小さい方が「乙」となりますが、裁判などにより過失割合は覆ることがあります。

6 交通事故の相談は当法人へ

当法人では、交通事故に関する多くのご相談をいただいており、経験が豊富です。

津市近郊にお住まいで、交通事故にお困りの方は、是非、当法人にご相談ください。

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