後遺障害にお悩みの方
後遺障害は症状によって認定される等級が異なり,等級数によって獲得できる賠償金額も変わってきます。
そのため,適正な後遺障害等級を獲得することが大切になりますが,場合によっては適切な申請がなされず,本来よりも低い後遺障害等級を認定されてしまうかもしれません。
後遺障害に詳しい弁護士に依頼し,等級申請をサポートしてもらうと安心かと思います。
後遺障害に詳しい弁護士やスタッフがしっかりとサポートいたしますので,弁護士法人心 津法律事務所にぜひご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
弁護士への無料相談 交通事故の被害に遭った場合の損害賠償の内容
適切な後遺障害の賠償のために大切なこと
1 2つのポイントがあります
適切な後遺障害の賠償を得るために大切なこと、それは、以下の2点に集約されます。
- ① 適切な後遺障害等級認定を受けること
- ② 後遺障害の賠償について適切に算定・交渉すること
2 ①適切な後遺障害等級認定を受けること
適切な後遺障害等級認定を受けること、これが最も重要です。
後遺障害等級認定を受けないと、基本的に、後遺障害分の賠償を得ることができないためです。
また、等級認定を受けたものの、その等級が適切でない場合には、後遺障害分の賠償を得られても、適切な後遺障害の賠償を得られるとは言えません。
ですので、適切な後遺障害等級認定を受けること、これが前提であり、最も重要な点です。
ただ、症状が残っているからといって、必ず後遺障害等級認定を受けることができるとは限りません。
認定機関に、残存している症状を適切に認識してもらい、適切な後遺障害等級の認定を受けられるよう、医師に適切な診断書を記載してもらう必要があったりします。
また、画像や検査も等級認定の重要なポイントとなりますので、どのような検査が必要か等は、傷病によっても異なります。
そのため交通事故被害案件を取り扱っている弁護士などに相談されることをお勧めします。
3 ②後遺障害の賠償について適切に算定・交渉すること
適切な後遺障害等級認定がなされたとしても、賠償において、適切に算定されるとは限りません。
保険会社によっては、自賠責保険金分の額しか提示しない場合もあります。
例えば、後遺障害等級14級が認定された場合、自賠責保険では後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料を合わせて75万円となっているため、保険会社(任意保険会社)によっては、この75万円に近い数字を算定し、示談提示してくることがあります。
しかし、いわゆる裁判基準で算定すると、後遺障害慰謝料だけで90~110万円と算定されます。
これに後遺障害逸失利益が加算されます(ただし、年金等、逸失利益が発生しないとされるケースもありますので、注意が必要です。)。
この数字を見ただけでも、自賠責保険金額相当額では適切な賠償額になっていないことはお分かりいただけるでしょう。
ですので、後遺障害等級認定がなされたとしても、次の段階として、適切に算定し、適切な額が認定されるよう交渉することが、適切な賠償を得るために大切なポイントとなります。
後遺障害等級認定とは
1 後遺障害とは
後遺障害を平たく言うと、一定期間(※ 症状の特性に応じて期間の長短あり)治療を続けたにもかかわらず残った症状(※ 身体症状のほか、精神症状も含む)で、治療を継続してもよくなる見通しのたたないものとなります。
交通事故においては、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それと関係資料一式を自賠責保険・共済に提出し、自賠責保険・共済における等級認定を得るのが一般的です。
2 後遺障害申請と等級認定の流れ
申請の仕方は、事前認定と被害者請求があります。
事前認定は、治療費の支払いをしている任意保険会社を通じて行うやり方です。
被害者請求は、被害者自身(代理人含む)が申請するやり方です。
申請を受けた自賠責保険会社・共済では、必要書類が揃っているか程度のチェックを行い、肝心の後遺障害審査については、損害保険料率算出機構(各地域にある自賠責損害調査事務所)に委託します。
損害保険料率算出機構では、提出書類の内容を検討し、必要に応じて医療機関や当事者に対して照会を行った上で、自動車損害賠償保障法に定める等級に該当するか否か、該当する場合は何級に当たるかの判断を行います。
判断結果は、自賠責保険会社・共済に送られ、最終的には申請者に通知されます。
3 後遺障害等級認定の効果
自賠責保険会社・共済における等級認定結果は、絶対効までは持たないため、裁判等でこれと異なる等級を主張して争うことは可能です。
しかしながら、前述のとおり、中立かつ専門性を有する機関が認定した結果であることから、一般に信用性があると評価されることがほとんどです。
そのため、異なる等級が認定される可能性は基本的に低く、認められるにはそれなりの証拠・根拠を示す必要があると思われます。
4 労働者災害補償保険(労災)における障害等級認定との関係
交通事故が業務中や通勤中に起きた場合、労災から障害等級認定を受けることも可能です。
しばしば、自賠責保険・共済における等級と労災における等級が異なることがあり、この場合はどちらが妥当なのかが問題となります。
個別具体的事情に即して判断するしかありませんが、前者の方が若干重視される傾向があるように思われます。