津で『遺言』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 津法律事務所

遺言についてお悩みの方

遺言の作成は,「それが実行されたらどうなるか」ということを考えて行う必要があります。

弁護士にご相談いただくことにより,形式的に適切なものを作ることはもちろん,より良い形で皆様の意思が実現できる遺言の作成を目指すこともできますので,遺言作成をお考えの方は弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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ご自身で作成した遺言書をお持ちいただきますと、その内容が適切かどうかを弁護士が診断させていただきます。より良い内容の遺言書となるように丁寧にサポートさせていただきますので、お気軽に弁護士法人心にご相談ください。

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納得のいく遺言書が作成できるように、弁護士法人心がしっかりとサポートさせていただきます。すでに遺言書を作成したが内容に不安があるという方からのご相談も承っておりますので、遺言書に関してお悩みの方は、まずは弁護士法人心にお問合せください。

弁護士法人心 津法律事務所はアクセスのよい津駅の近くにあります。ご予約いただきますと、夜間や土日・祝日の相談も承っておりますので、お忙しい方もご利用いただきやすいかと思います。遺言書作成をお考えの方は、弁護士法人心のフリーダイヤルにお問合せください。

遺言を作成する際にかかる費用

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年7月21日

1 自筆証書遺言の場合

遺言のうち、自筆証書遺言については、専門家が関与することなく、ご自身で作成することができます。

このため、自筆証書遺言は、一切の費用負担なく、作成することも可能ではあります。

とはいえ、自筆証書遺言であっても、作成に弁護士などの専門家が関与することがあります。

この場合には、専門家に支払う費用が発生することとなります。

それでは、どのような場合に、専門家の関与を求めることが考えられるのでしょうか。

1つ目は、不備のない遺言を確実に作成したい場合です。

2つ目は、法律上の問題、税金上の問題を踏まえつつ、専門家の助言を得ながら遺言を作成したい場合です。

これらの場合には、専門家に費用を支払いつつ、目的に応じた遺言を作成することが考えられます。

2 公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、概略としては、公証人に遺言の内容を伝えた上で、公証人が作成する遺言のことをいいます。

公正証書遺言については、必ず、公証人が作成する必要があります。

公正証書遺言を作成するにあたっては、公証人に手数料を支払う必要があります。

なお、公証人の手数料については、財産額や遺言の内容、遺言の枚数によって変わってきます。

公正証書遺言については、遺言を作成する方が公証役場に出向いて作成することが多いですが、公証人に出張してもらい、自宅や病院、介護施設等で作成することもできます。

この場合には、公証人の日当、交通費が必要になってきます。

また、公正証書遺言を作成するにあたっては、証人2名を手配する必要がありますが、証人2名が見つからない場合には、公証役場に証人の手配を委託することもできます。

この場合には、証人に対して支払う謝礼も必要になってきます。

さらに、法律上の問題、税金上の問題を踏まえつつ、専門家の助言を得ながら遺言を作成したい場合には、専門家に相談の上、専門家に遺言案を作成してもらうこともあります。

やはり、専門家に費用を支払う必要が生じるものの、将来の法的紛争を念頭に置いて遺言を作成したい場合、税金の軽減等を図りたい場合には、公証人からこうした助言を得ることは基本的にはできませんので、専門家にも相談した方が良い場合があります。

遺言を書く際の注意点

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年4月4日

1 遺言を書く際の注意点

遺言を書く際には,①ルールを厳守しなければ無効になること,②自筆で作成することは非常に面倒であること,③専門家に依頼する場合は相続税にも精通している弁護士を選ぶことなどを注意する必要があります。

2 ①ルールを厳守しなければ無効になること

自筆証書遺言には,厳格な法律のルールがあります。

例えば,本文,作成日時,氏名,加除訂正箇所をすべてご自身で書かなければなりません。

パソコン打ちして印刷して,ご自身で署名・押印しても,有効な遺言書とは取り扱われず無効になりますので,注意が必要です。

3 ②自筆で作成することは非常に面倒であること

自筆証書遺言の本文には,ご自身が譲りたいと思っている財産を正確に書かなければなりません。

不動産であれば,登記簿通りに書く方が無難ですし,預貯金は支点や口座番号を特定して記載する必要があります。

保険であれば保険会社だけではなく,契約日,被保険者,保険契約者,受取人,保険証券の番号なども記載しておく必要があります。

そして,これらすべての情報を手書きしなければならない上に,予備を作成する場合は,2~3通すべて手書きで書く必要があります。

記載内容に誤りがある場合は,当然,すべて加除訂正する必要があり,とても面倒です。

4 ③専門家に依頼する場合は相続税にも精通している弁護士を選ぶこと

⑴ 遺言書の作成は,信託銀行や一般社団法人など,弁護士等の有資格者以外の者が行っている場合もあるようです。

これらの者は,相談にのる者自身が法律や税金の専門家ではありませんし,なかには外注先を紹介する場合もあるようで,信頼関係のできていない方に,ご自身の財産や親族間の人間関係等をすべて話さなければならなくなることもあるようですので,注意が必要です。

⑵ 弁護士等の専門家が作成している場合も,相続税に精通している弁護士を選ぶべきです。

相続税は,相続税の特例を受けられるかどうか,特例を受けるために家族の誰がどの財産を受け取るかによって,数百万円,多い場合は数千万円以上も支払わなければならない税金が異なります。

弁護士のなかには,税金について詳しくない者も少なくありませんので,注意が必要です。

5 相続でお悩みの方は弁護士法人心にご相談ください

弁護士法人心 津法律事務所は,津駅からすぐの場所にあり,ご利用いただきやすい事務所です。

相続についてお悩みの際は,弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。

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適切な遺言を作成するために

遺言の内容は,もちろんそれを作成された方が自由に決めることができます。

ただし,なんでも自由にできるとは限りません。

法律で決められている遺言の形式を守らないと無効になってしまうおそれがあります。

また,形式上問題がなくとも,他の方の権利を侵害してしまうような内容の場合にも,一部の遺言が実現できなくなってしまうおそれがあります。

このような場合,せっかく作った遺言が残された人同士で揉めごとが起こる原因となってしまうかもしれません。

そのため,遺言を残すだけでなくその内容をしっかりと実現しようと思うと,遺言を法的な面からもよく検討する必要があります。

遺言について法的な視点からチェックをしたい,あるいは最初から法的なことを検討しながら遺言を作成したいという場合には,弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

弁護士法人心では,遺言に関するご相談を承っております。

遺言について詳しい弁護士が皆様の遺言書を診断したり,皆様のご希望が叶うような遺言をご提案させていただいたりしておりますので,遺言作成をお考えになっている方はご相談ください。

弁護士法人心 津法律事務所は津駅のすぐ近くにあり,お車の運転に不安がある方などでも安心してお越しいただくことが可能です。

相談料は原則無料で,遺言診断サービスも無料でご提供しておりますので,お悩みの方もまずはご連絡ください。

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