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弁護士法人心 津法律事務所

交通事故の過失割合に納得できない場合の対応

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2026年2月2日

1 交通事故における過失割合とは

例えば、交差点を直進中に、対向車線から来た右折車と衝突した場合、保険会社から過失割合に関する話をされます。

交通事故における過失割合とは、発生した交通事故に対する責任の割合のことを言います。

赤信号で停止していた場合に追突された場合は、原則として0:100となりますので、保険会社から過失割合の話をされることはありませんが、上記のような場合には、一方のみが悪い(100%責任を負う)ということにはならず、過失割合が発生し、過失割合の話をすることとなります。

2 なぜ過失割合を決めるのか

過失割合は、当事者の責任割合を決めると言うことですので、損害額等に関して重要な意義を有することとなります。

例えば、自分20%相手方80%の過失割合で合意した場合、自分の人的損害・物的損害について、相手方から得られる損害額は全損害額の80%相当額ということになります。

また、一方で、相手方の損害額の20%相当額を賠償する責任を負うこととなります。

賠償額を定める・合意するためにも、責任割合である過失割合を決める必要があるのです。

言い換えれば、過失割合は、賠償額を決めるために必要な事項であり、大変重要なものとなります。

3 誰が過失割合を決めるのか

では、過失割合について、誰が決めるのか。

交通事故の相談に乗っていると、「事故直後に通報で駆け付けた警察官から『あなたは悪くない』と言われたから、私に過失はない」と仰る方がいらっしゃいます。

ただ、警察に「悪くない」と言われただけで無過失となるわけではありません。

警察官が過失割合を決めるわけではありません。

過失割合は、当事者双方もしくは当事者加入の保険会社が協議して、決めることとなります。

過失割合に関する協議を行い、合意ができれば、当該過失割合で示談が成立していくこととなります。

4 過失割合に納得できない場合

協議をしたものの、過失割合に納得ができない場合、合意(示談)が成立しないこととなります。

合意ができない場合、訴訟敵を行い、裁判所(裁判官)に過失割合を決めてもらうこととなります。

過失割合を決める場合、過去の裁判例を参考とすることが多く、過去の裁判例を参考に作成された「別冊判例タイムズ」という冊子を用いて、過失割合を検討していきます。

この「別冊判例タイムズ」は、保険会社・弁護士・裁判所など、交通事故案件を取り扱っている機関のほとんどが有しています。

この「別冊判例タイムズ」から類似の事故態様を見つけ、基本割合を割り出し、個々の事案(事故)に応じた修正要素の有無などにより、過失割合を検討し決めていくこととなります。

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