高次脳機能障害にお悩みの方
高次脳機能障害の適正な後遺障害等級を獲得するためには,適切な申請が必要となり,そのためには高次脳機能障害を理解するための医学的知識が求められます。
弁護士法人心は高次脳機能障害の後遺障害申請について研究し,適切なサポートができるように努めています。
お客様にお気持ちの面まで満足していただけるように取り組んでまいりますので,高次脳機能障害のお悩みを抱えている方は弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
高次脳機能障害で適切な賠償を得るために
1 適切な高次脳機能障害の賠償を得るために大切なこと
適切な高次脳機能障害の賠償を得るために大切なこと、それは、以下の2点に集約されます。
- ① 適切な後遺障害等級認定を受けること
- ② 後遺障害の賠償について適切に算定・交渉すること
2 ①適切な後遺障害等級認定を受けること

⑴ 高次脳機能障害の後遺障害等級認定の難しさ
高次脳機能障害は、脳に損傷を受け、脳の組織が損傷を受けるなどしたため、認知障害、行動障害、性格の変化など多岐にわたる症状が発生する障害です。
ただ、高次脳機能障害は、外側からは見えにくいところがあります。
後遺障害認定は、受傷者と直接面談することは基本的になく(外貌醜状を除く)診断書や画像資料のみで判断されます。
そのため、多岐にわたる症状が発生するのに外側から見えにくい高次脳機能障害は、適切な等級認定を受けることが難しくなってしまいます。
⑵ 適切な後遺障害等級認定をうけるために
しかし、適切な賠償を得るためには、適切な後遺障害等級認定を受けていることが不可欠です。
認定された等級によって、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の金額が変わってくるためです。
そのためには、高次脳機能障害は、特殊な障害であるともいえるため、高次脳機能障害を取り扱ったことのある弁護士等に相談・依頼され、日常生活状況報告書などの必要な書類や、画像診断等、適切に準備することが大切です。
3 ②後遺障害の賠償について適切に算定・交渉すること
適切な等級が認定されたとしても、適切に賠償額を算定し、保険会社等相手方と交渉できなければ、適切な賠償金を得ることはできません。
保険会社の場合、認定された等級に応じ、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料を合わせて自賠責保険金額相当の金額を提示してくることがあります。
しかし、自賠責保険金額相当額では、適切な賠償額とは言い切れません。
例えば、高次脳機能障害で後遺障害等級が9級と認定された場合で考えてみます。
9級認定された場合の自賠責保険金額は、616万円であり、内訳は、慰謝料が249万円、逸失利益が367万円とされています。
しかしながら、いわゆる裁判基準(弁護士基準)で算定した場合、後遺障害慰謝料は690万円程度となります。
この慰謝料額にさらに収入等に応じた逸失利益が加算されるのです。
上記の慰謝料額を比較しただけでも、かなり金額が異なることは明らかです。
そこで賠償額について適切に算定し、交渉することが適切な賠償金を得るためには欠かせません。
高次脳機能障害の等級認定について
1 高次脳機能障害とは

脳の機能のうち、理解する、判断する、論理的に物事を考える等の認知機能のことを、高次脳機能といいます。
我々は、日常生活において、知覚、言語、記憶、学習、思考、判断、感情等の能力を、自然に使用しています。
ところが、交通事故などが原因で脳に外傷を負った結果、高次脳機能に障害が残ってしまうことがあります。
高次脳機能障害が残ってしまうと、日常生活に著しい支障が生じてしまいます。
交通事故により脳外傷を負い、高次脳機能障害が残ってしまった方は、自賠責保険の後遺障害認定を受けることができます。
2 高次脳機能障害の障害等級
自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害等級は、以下のとおりです。
⑴ 別表第1 1級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
⑵ 別表第1 2級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
⑶ 別表第2 3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
⑷ 別表第2 5級2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⑸ 別表第2 7級4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
⑹ 別表第2 9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
上記のほか、脳挫傷痕が残ってしまったことを理由として、12級13号を受けられることがあります。
3 高次脳機能障害の等級認定
高次脳機能障害の等級認定に関しては、「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについて(報告書)平成12年12月18日」に、各後遺障害等級の認定基準を補足する考え方があり、参考になります。
⑴ 別表第1 1級1号
身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的な介護を要するもの。
⑵ 別表第1 2級1号
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの
⑶ 別表第2 3級3号
自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
⑷ 別表第2 5級2号
単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの
⑸ 別表第2 7級4号
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
⑹ 別表第2 9級10号
一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの
4 高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ
高次脳機能障害が残存した場合、これまでどおりの日常生活を続けることができなくなり、仕事にも著しい支障が生じます。
ところが、自賠責において後遺障害認定を受けることができなければ、加害者に対して正当な補償が請求できません。
高次脳機能障害の後遺障害申請においては、被害者本人だけでなく、ご家族など身の周りの方のご協力も重要となってきます。
当法人には、後遺障害の調査を担当する損害保険料率算出機構において後遺障害の等級認定業務に従事していたスタッフが在籍しており、定期的な研修も行っていることから、高次脳機能障害の後遺障害申請に関するノウハウが豊富です。
高次脳機能障害でお困りの方は、是非、弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。




















