津で弁護士をお探しの方はご相談ください。

弁護士法人心 津法律事務所

自己破産と民事再生の違い

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年12月4日

1 裁判所を通して行う債務手続き

債務整理手続きのうち、裁判所を通して行う手続きとして、自己破産と民事再生があります。

この2つの手続きはどのように違うのでしょうか。

特に民事再生は、あまり聞きなれないという方もいらっしゃるかと思います。

以下では、それぞれの特徴について簡単にご説明します。

2 自己破産について

まず、自己破産は、簡単にいえば、借金も財産もゼロにする手続きのことです。

あえて「自己」破産となっているのは、破産手続きには、債権者が申し立てる債権者破産もあるため、これと区別するために、あえて自己破産としています。

自己破産をする場合、通常、申立て時点で保有している財産を現金に換えて、債権者に分配し、残りの借金については、返済を免除することになります。

同時廃止手続きの場合には財産換価手続きはとられませんし、自由財産拡張手続き等もあるため、厳密には、財産のすべてを現金に換えるわけではありませんが、おおむねイメージとしては上記のとおりです。

3 民事再生について

これに対し、民事再生は、借金を一定程度減額して、減額後の借金を3年程度の期間で分割返済する手続きです。

個人の民事再生は、「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2つの手続きの方法があります。

債務の減額率や債権者の反対がある場合の減額可能性等の違いがありますので、状況に合わせて、どちらを選択するか検討が必要です。

民事再生の場合には、個別の財産を現金に換えるわけではなく、財産は残しておいて、現金で分割返済することになります。

自己破産とは異なり、財産を残しておくことが可能となる点が大きなメリットです。

特に住宅ローンが残っている方が、住宅ローンは従前どおり支払いを継続しながら、その居住している住宅を残した状態で、住宅ローン以外の借金を減額することもできる点が大きなメリットといえます。

この点を重視して民事再生を選択する方は多くいらっしゃいます。

4 どちらの方法で債務整理をすべきか

自己破産と民事再生のどちらを選択するべきかは、その方のおかれた状況によって異なります。

民事再生を選択される方がよいケースとしては、破産によって仕事に支障が出る場合、免責不許可事由がある場合、住宅ローンがある場合などが挙げられます。

上記に当てはまらない場合であっても、気持ちの問題として、破産はどうしても避けたいと考える場合も民事再生を選択することがあります。

反対に、自己破産をして再出発した方がよいケースもあります。

最終的にどのように進めていくかは、上記を踏まえて、弁護士とも相談の上、慎重に決定することをおすすめします。

弁護士法人心 津法律事務所でも多くの債務整理案件を取り扱っておりますので、自己破産と民事再生どちらの方法で手続きをするかお悩みの方はお気軽にご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ