夫(妻)に借金があると発覚した場合の対応方法
1 他方配偶者への影響
夫(妻)に借金があると発覚した場合、自分にも影響があるのか心配になるかと思います。
そこで、まず、どのような影響があるのかないのかを例示して検討していきます。
⑴ 他方配偶者の返済義務
夫(妻)に借金があった場合、他方配偶者(自分)も返済義務を負うのでしょうか。
他方配偶者が保証人(連帯保証等含む)となっている場合には、保証人として返済義務を負うこととなりますが、保証人等となっていない場合には、他方配偶者には返済義務はありません。
ただし、夫(妻)の負債が日常家事債務に該当する場合には返済義務を負うことになります。
しかし、通常、サラ金等の借入において日常家事債務であることを理由に他方配偶者の返済義務を主張されたケースはあまりありません。
⑵ 自宅や車は手放さなければならないのか
夫(妻)が自宅や車をローンで購入していた場合、借金の解決方法、すなわち、債務整理の方法のうち、何を選択するかによっては、自宅や車を手放す必要が生じてきます。
その場合、引っ越しを余儀なくされたり、新たな車を購入するか、車なしの生活を送るか、などの決断が必要になってきます。
2 借金発覚した場合の対応
夫(妻)に借金があることが発覚した場合、以下の事項を確認することが大切です。
⑴ 借入理由
なぜ、借入を行ったのか、理由を確認することが大切です。
借金を整理したとしても、理由が分からなければ、また借金を繰り返してしまう可能性があります。
借金を繰り返してしまっては、根本的な解決にはなりません。
そこで、例えば、買い物依存症の場合にはカウンセリングに通う必要があるのか否かなど、借金を繰り返さないためにも、借入理由を確認し、夫(妻)本人にも自覚させることが大切です。
⑵ 借金の額
いくら借金があるのか、借金額によって債務整理の方法が変わってくるため、いくら借金があるのか確認することが非常に重要です。
借金の額によって、任意整理(分割和解)を行うのか、個人再生・自己破産といった法的手段をとるべきなのか、が変わってきます。
⑶ 借入先
任意整理を行おうと思っても、業者によっては分割返済に応じてくれない業者もあります。
そのため、任意整理を行えるか否かを判断するためにも借入先がどこであるのか確認することが必要です。
⑷ 取引期間
いつから借りているのか、確認することも必要です。
例えば、借入が数カ月前の業者であれば、任意整理の場合長期の分割計画に応じてくれないことがあります。
逆に、キャッシングが数十年などの長期にわたる場合には、過払いの有無を確認する必要があります。
⑸ 担保の有無
人的担保(保証人など)や物的担保(抵当権)を付していないか確認することも大切です。
担保が付されている場合、主債務者である夫(妻)が債務を返済しない場合、保証人に返済義務が負わされることになったり、物的担保の場合には不動産が競売にかけられたりするためです。
3 弁護士に相談
上記の確認を行い、そのまま返済していくのではなく、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行おうと考える場合、いずれの方策が適しているのか、専門家である弁護士等にご相談ください。

















