自己破産した場合の生命保険の取り扱い
1 自己破産すると生命保険は解約しないといけない?
債務整理の相談を受けていると、自己破産すると、生命保険を解約しないといけないと思われている方が少なからずいらっしゃいます。
生命保険を解約しないといけない場合もありますが、解約する必要がない場合もあります。
2 契約者名義は誰か
まず、破産者の財産と扱われるか否かで財団組入れ(解約)の必要性が異なってきます。
そこで、生命保険の場合、財団を構成するか否かは、契約者名義で判断することとなりますので、契約者が誰であるかを確認する必要があります。
被保険者や保険金の受取人で判断するわけではありません。
また、保険料を親族が支払っていた場合、保険契約者が破産者であっても破産者のものではないと主張することもありますが、親族等から破産者に保険料を贈与したものと扱われ、保険契約自体は破産者に帰属すると判断されるのが原則です。
3 保険の内容によって異なる扱い
生命保険契約には、掛捨て型と積立て型とがあります。
⑴ 掛捨て型
掛け捨て型の場合、基本的には解約の必要はありません。
なぜなら、掛け捨て型の場合には、解約返戻金がなく、財産と考えられないためです。
ただし、掛け捨て型といえども、保険料が多く、家計をひっ迫させていているような場合には、家計の見直しが必要である以上、保険契約数を見直すなど解約が必要となることもあります。
⑵ 積立て型の場合
積立て型の場合、解約返戻金が発生しますので、財産性を有することになります。
そのため、破産手続きにおいて、解約返戻金額の多寡によっては、解約等の必要が生じます。
基本的に、自己破産の場合、自由財産を除き、換価可能な財産は、原則として財団組入れをすることとなります。そのため、返戻金額によっては、解約し、財団組入れするする必要が生じます。
ただし、上記のとおり「自由財産を除き」ということになりますので、解約返戻金が発生する場合であっても、自由財産の枠内であり、拡張が認められた場合には、保険契約を解約する必要はありません。
また、原則としては、財団組入れの必要上、解約が必要となりますが、障害等の関係で、新たな保険契約が締結できず、現在加入の保険契約がどうしても必要といったケースの場合、裁判所の判断によりますが、例外的に解約をしなくてよい場合もあります。
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