津で『借金問題』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 津法律事務所

借金問題でお悩みの方

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2025年7月25日

1 借金問題でお悩みの方は弁護士にご相談を

借金問題を解消する手段はいくつかありますが、適切な対応を行うためには法律の知識が必要となる部分が多くあります。

借金の金額や借金の事情、状況等によって、適している手段が異なりますので、自分自身の事情に沿った適切な手段を見つけることは容易ではありません。

弁護士法人心の弁護士が相談にのらせていただき、解決に向けてしっかりと対応させていただきます。

津やその周辺で借金問題のお悩みを抱えていらっしゃる方は、弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。

2 迅速な事案解決を目指して尽力いたします

当法人は分野ごとの担当制を採用しており、弁護士は自分の担当する分野について研鑽を重ね、集中的に取り組むことで経験を積み、ノウハウを蓄積しています。

これらを基に、お客様に対して適切なご提案をさせていただき、なおかつ、的確なサポートや適切な対応を行うことで、問題をより迅速に解決できるように努めています。

一人でも多くの方にご利用いただけるように、土日祝日もお電話がつながる初めての方専用ダイヤルを設置し、こちらからご相談のお申込みを受け付けています。

事務所の場所も、津駅から徒歩0.5分のように利便性のよい場所に設置しています。

ご利用いただきやすい環境を整えておりますので、借金問題のお悩みを抱えている方は、当法人にご連絡ください。

3 ご相談をお考えの方へ

借金問題に関するご相談をお考えでしたら、なるべく早めにご相談ください。

時間が経つにつれて借金も膨らんでいってしまうと、取り得る手段が限られてしまう恐れがあります。

ご意向に沿った解決が難しくなるかもしれませんので、なるべく早くご相談いただければと思います。

当法人の借金問題のご相談は原則無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

  • 電話法律相談へ
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弁護士紹介へ

お早めに弁護士にご相談を

借金問題を放置すると問題が大きくなってしまうかもしれません。当法人が借金問題のお悩みに対し、適切な対応をさせていただきますので、ご相談ください。

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お問い合わせください

ご相談をお考えの方は、まずは当法人のフリーダイヤルにご連絡の上、ご相談予約をお取りください。スタッフが日程調整等の対応をさせていただきます。

事務所所在地のご案内

各地に事務所を設けており、どの事務所も駅の近くという便利な立地にあるため、ご利用いただきやすい環境です。お気軽にお問い合わせください。

借金問題の解決までの期間

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年9月5日

1 借金問題の解決方法

借金問題の解決方法として、主に、⑴任意整理、⑵個人再生、⑶自己破産、と言ったものが挙げられます。

いずれの方法をとるかにより、期間が異なります。

2 ⑴任意整理の場合

おおまかに手続きの流れを説明すると以下のとおりです。

①受任通知(弁護士介入通知)の発送

②債権届の受領・債務額の確定

③返済計画の作成

④債権者との交渉・合意書の取り交わし

⑤債権者への支払スタート

①から②までの期間がおおよそ1~2か月程度です。

しかし、最近、債権届が遅くなっている債権者もあるため、もう少し時間がかかることがあります。

債務額が確定したら③返済計画を作成し、④債権者と毎月の返済額や返済期間等について交渉を行います。

交渉が成立すれば、合意書の取り交わしを行い、⑤債権者への支払がスタートします。

おおよそ①から⑤までの期間が、通常4~6か月程度です。

債務額や、弁護士費用の積み立て状況等によっては、この期間が短くなったり長くなったりはします。

3 ⑵個人再生の場合

個人再生の場合のおおまかな流れは以下のとおりです。

①受任通知の発送

②申立に向けた準備

この準備とは、書類の収集や申立書の記載が主な内容となります。

③準備が整ったら、裁判所に申立

④開始決定

⑤債権届期間の設定、再生計画案作成、再生計画案の認可など

⑥債権者への支払開始

③から⑥までの期間が順調に進めば、おおよそ6か月程度です。

①から③までは、人により異なるので一概には言えませんが、弁護士費用の積立等を考慮すると、4~6か月程度要するケースが多いように思います。

4 ⑶自己破産の場合

自己破産の場合のおおまかな流れは以下のとおりです。

①受任通知の発送

②申立に向けた準備

③準備が整ったら、裁判所に申立

④開始決定(審尋)

⑤債権者集会・免責審尋

⑥免責許可決定(免責相当の場合)

①から③までの期間は人により異なります。

同時廃止手続きの場合、⑤債権者集会は行われません。

また、最近は審尋が行わない裁判所が多くなってきましたので、④から⑥までの期間は2か月強程度です。

これに対し、管財手続となった場合、⑤債権者集会が開かれることとなります。

この債権者集会は、案件によっては1回で終結したり、何回も行われたりしますので、期間は案件によって異なります。

債権者集会が1回で終わるケースであれば、④から⑥までは3~4か月程度ですが、何回も債権者集会が行われるケースになると、1年を超える場合もあります。