月別アーカイブ: 2013年 8月

伊賀市へ出廷

裁判の関係で,伊賀市まで行ってきました。
私自身,伊賀市の案件自体あまり多くないため,伊賀の裁判所へ行くことは,ほとんどありません。

名張市や伊賀市を訪れると,昔に比べて,ここ10年か20年くらいで,再開発が進んでいることに気づかされます。
名張市の場合,近鉄の路線が走っていますので,大阪方面に出るには便利な地域であるようです。
伊賀市もまた,名阪国道が走っていますので,大阪方面に出やすい地域であるようです。

他方,津市の側からは,アクセスがしにくいです。
松阪市からも,名張市の場合は,近鉄でだけで移動できますが,伊賀市の場合は,伊賀鉄道に乗り継ぎしなければなりません(電車の接続も,あまり良くないです。)。
ですから,伊賀市の裁判所へ行く場合には,電車の到着時刻に気をつけなければなりません。

戸籍の取得3

最近,戸籍や住民票の取得に際し,本人通知を行う市町村が増えつつあります。
これは,自分の戸籍や住民票が取得された場合に,自分に戸籍や住民票が取られたと連絡が来るようにする制度です。
本人通知が来るようにするためには,事前に登録を行っておく必要があります。
詳しくは,こちらもご参照ください。

もっとも,本人通知の制度を採用している市町村は,現時点では,一部の市町村に限られます。
また,弁護士等が行う職務上請求については,本人通知の対象外としている市町村もあります。

本人通知は,プライバシー保護等の観点からは,望ましい制度であると言えます。
ただ,相手方に内緒で戸籍や住民票を取得しなければならない場合(強制執行等)については,慎重になる必要があり,弁護士としては,複雑な気分になる制度です。

戸籍の取得2

一口に戸籍の取得といっても,実際には,大きな労力を有することも多いです。
例えば,相続関係を調べる場合は,被相続人の戸籍を,出生(多くの場合)から死亡まで取らなければなりません。
そして,出生から死亡までの戸籍が,1枚で済むことは,ほとんどありません。

戸籍は,法改正等により,何度か改製がされています。
一度改製がされると,改製前と改製後で,別々の戸籍が作られることになります。
調査に際しては,当然,改製前の戸籍も改製後の戸籍も取得しなければなりません。

また,結婚や養子縁組等の身分関係の変動により,以前入っていた戸籍とは別の戸籍が作られることとなります。
この場合は,結婚前の戸籍も結婚後の戸籍も取得しなければなりません。

他にも,本籍地の変更があった場合は,新たに戸籍が作られることとなります(管内転籍を除く。)。

このように,新たに戸籍が作られることは,一生で多々あることですので,出生から死亡までの戸籍を取ると,少なくて2から3枚,多いと5枚以上,戸籍を取らなければならなくなります。

このように,枚数が多くなってくると,戸籍を取るだけでも大変な作業になります。
親族関係が複雑な場合は,弁護士,司法書士等に依頼した方が良いことも多いと思います。

戸籍の取得1

弁護士の仕事では,戸籍を集めなければならないことが多々あります。

離婚訴訟,相続に関係する訴訟等では,裁判所に訴訟提起する際,戸籍を提出する等しなければなりません。
また,事件を進めるにあたり,親族関係を戸籍等で確認しなければならないことも多いです。
特に,相続の案件では,相続人調査が必要不可欠です(詳しくは,こちらをご覧ください。)。

一般的には,戸籍は,本人か,本人と一定の血縁関係を持っている人しか取ることができません(本人の代理人として取得する場合は別ですが。)。
他方,弁護士は,職務上請求という方法を用いることにより,血縁関係のない第三者であっても,戸籍を取得することができます。
ただし,職務上,正当な理由がある場合に限られます。

最近,職務上請求した戸籍を目的外に使用したことを理由に,懲戒請求された弁護士もいます。
職務上請求は便利な方法ですが,使途等気をつけないといけないことが多いです。