月別アーカイブ: 2013年 5月

公証役場2

他に公証役場を利用する場合としては,遺言書を作る場合が多いです。

遺言書は,自筆で作ることもできますが,法律のルール(たとえば,必ず日付を記載する等)を守らなければ無効になってしまう等の危険があります。

また,自筆で作成した遺言について,後で,偽造されたものではないかが問題となることがあります。
そのような場合には,遺言書の筆跡を筆跡鑑定すること等により,誰が作成したかを精査することになります,
しかしながら,遺言書作成時に手が不自由になっていた場合等,遺言書の筆跡がその人本来の筆跡ではなくなってしまっている場合には,判断に困ることもあります。
また,筆跡鑑定自体,鑑定する人で判断が分かれることがあり,100%の精度があるものではありません。

上記のようなリスクを避けるためには,公証役場において,きちんと本人確認をしてもらった上で,厳正な手続のもと,遺言書を作成することがあります。
弁護士も,仕事上,公正証書遺言を作成するため,公証役場を利用することが時々あります。

遺言につきましては,こちらもご参照ください。

公証役場1

確定日付を取るため,公証役場まで行ってきました。

公証役場は,全国の主要な都市にあります。
たとえば,この辺りでしたら,津市,松阪市,四日市市,伊勢市,上野市にあります。

駅から離れたところにあるものも多いですが,弁護士の仕事上,どうしても利用しなければならないことがしばしばあります。

たとえば,確定日付を取る場合です。

確定日付とは,その日に文書が存在していたことを,公証人に確認してもらうことです。
ある文書が,訴訟の相手方等から,後日恣意的に作られたものであると主張されることのないよう,備えをしておくために,確定日付を取ったりします。

通知税理士について

弁護士は,基本的には,税理士登録をしなければ,税理士の仕事をすることができません。
ただし,これには例外があります。

弁護士が弁護士会を通じて国税局長に対して通知を行った場合には,税理士登録をしなくても,税理士の仕事をすることができるのです(いわゆる通知税理士)。

たとえば,顧問先に税務調査が入ったため,すぐに対応しなければならない場合等に,通知税理士の仕組みを用いて,一時的に税理士の仕事をできるようにしたりします。

税理士登録の仕組等については,国税庁のホームページでも情報提供されています。

税理士登録について

弁護士は,法律関係の仕事を行うことはできますが,税金関係の仕事を行うことはできません。
たとえば,税務署が調査に入った場合に,弁護士が立ち会うことができるかというと,できません。
これは,法律上,弁護士は,税理士の仕事ができないとされているからです(税金に関する詳細な知識がないからということもありますが)。

弁護士が税理士の仕事をするためには,まず,税理士名簿に登録しなければなりません。

ちなみに,お金の話をすると,日税連の会費(年額8万4000円),支部の会費等を支払う必要があります。
その他にも様々な費用負担がありますので,仕事上の必要がなければ,あえて税理士登録をするメリットもないかもしれません。