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限定承認をする場合の注意点1

相続の仕方については、3種類の方法があるとの話がなされることがあります。
1つ目は、単純承認と呼ばれる方法であり、相続財産も債務も、包括的に引き継ぐ方法になります。
2つ目は、相続放棄と呼ばれる方法であり、相続財産も債務も、一切引き継がない方法になります。
3つ目は、限定承認と呼ばれる方法であり、相続財産を換価し、債務の返済を行うこととなりますが、相続財産の方が多額である場合は、残った財産を引き継ぐことができ、債務の方が多額である場合は、残った債務は返済しなくても済む方法です。
相続放棄か限定承認を選択する場合は、相続が開始したこと(多くの場合は、被相続人が亡くなったこと)を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で申述を行う必要があります。

限定承認については、端的には、差し引きでプラスだとプラス分を引き継ぐことができ、差し引きでマイナスだとマイナス分を引き継がなくて済みます。
このように、利点のありそうな制度であるため、限定承認を希望される方はしばしばいらっしゃいます。
ただ、限定承認については、いくつかの注意点があります。
このような注意点をクリアできない場合は、限定承認の手続を取ったことにより、想定外の経済的負担を負ったり、解決困難な問題を抱えることとなったりするおそれがあります。
このため、案件によっては、そもそも、限定承認を用いるべきではないと判断すべき場合があります。
ここでは、この点について説明するため、限定承認を選択する場合の注意点を説明したいと思います。

1つ目の注意点は、所得税の申告、納付の必要が生じる可能性があるということです。
相続財産の中に、売却しなければ現金化できない財産がある場合は、所得税の申告、納付の検討を行う必要があります。
※ 正確には、取得時と比較して、含み益が生じている財産が存在する場合には、所得税が発生するとの表現をすべきではあります。

この点については、他のサイトでも、限定承認を利用する際の注意点として、説明がなされていることが多いです。
もっとも、税金関係をよく理解していないサイトでは、限定承認の手続を利用すると、必ず、所得税が発生するかのような記載がなされていることがあります。
より正確には、相続財産の中に、売却しなければ現金化できない財産が存在する場合は、所得税が発生する可能性があるという話になります。
たとえば、相続財産が現金や預貯金だけでしたら、売却するまでもなく現金化できますから、所得税が問題になることはありません。
他方、相続財産に不動産が含まれている場合は、不動産については売却しなければ現金化できませんので、譲渡所得税が発生する可能性があることとなります。
他にも、相続財産に株式や投資信託が含まれている場合も、株式や有価証券は売却しなければ現金化することができないですので、所得税が発生する可能性があることとなります。
このため、相続財産に不動産や株式、投資信託が含まれている場合は、所得税の申告、納付に注意しながら、限定承認の手続を進めるべきであることとなります。

所得税が発生する場合には、限定承認の手続中に、所得税の申告書を提出し、納付も行うべきこととなります。
この場合の所得税の申告は、準確定申告になりますので、相続が開始したこと(多くの場合は被相続人が亡くなったこと)を知ってから4か月後が申告期限になります。
4か月の申告期限が過ぎてから準確定申告を行うと、無申告加算税(自主申告の場合は本税の5%)と延滞税(令和5年時点では本税に対して年利2.4%か8.7%)を追加で納付する必要が生じることとなります。
このため、できれば4か月の申告期限までに、所得税の申告書を提出した方が良いということになります。案件によっては、4か月の申告期限までに申告書を提出するのが難しいこともありますが、その場合であっても速やかに、所得税の申告を行うのが望ましいこととなります。
申告をしないまま放置してしまうと、税務署によって課税処分がなされることとなりますが、この場合は、無申告加算税が本税の15%から20%まで増額されてしまいます。また、納付の時期も遅れるでしょうから、延滞税も、納付までの期間に応じて増額されることとなってしまいます。

所得税の納付は、相続財産の中から行うこととなります。
所得税等の税金、銀行や貸金業者の債務に優先して、納付を行うべきこととなっています。
このことは、裏返すと、相続財産が存在するのであれば、その相続財産から優先して納付することが義務付けられるということになります。
よく、限定承認でしてしまうミス(税金に詳しくない弁護士もしばしばしてしまうミスです)は、相続財産から所得税を納付すべきであったにもかかわらず、これをせずに銀行や貸金業者への配当弁済をしてしまうことです。
この場合は、本来納付すべきであった所得税が納付されていないと扱われますので、限定承認者が、一旦は自腹を切ってでも、所得税を納付しなければならない状況に追い込まれることとなります。