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遺体の捜索、搬送、解剖費用と相続税

1 遺体に関する費用
被相続人が亡くなる直前に行方不明になっていたものの、状況から言って被相続人が亡くなっているものと推定される場合には、遺体の捜索が行われることがあります。
このような遺体の捜索が行われると、公的機関等に費用を支払う必要が生じることがあります。

また、被相続人が亡くなると、葬儀社等に遺体が搬送されることとなります。
国税庁の通達では、死体の運搬の表現が用いられています。
遺体の搬送費用は、葬儀社等へ支払う葬儀費用に含まれていることも多いですが、遠距離の搬送になる場合等には、別途の支払が必要となることもあります。

遺体の外観等から死因が判断できない場合、事件による死亡の可能性がある場合には、死因を特定したり、事件性の有無を確認したりするため、遺体の解剖が行われます。
このような場合には、公的機関等に遺体の解剖に要した費用を支払う費用があることがあります。

2 遺体に関する費用と相続税
こうした遺体に関する費用は、葬儀費用に含まれ、相続税の課税価格からの控除の対象になるものとならないものがあります。

遺体の捜索、運搬については、葬儀を行う前提として必要になるものですので、遺体の捜索、運搬費用は葬儀費用に含まれます。

他方、遺体の解剖については、葬儀自体とは関係のないものですので、遺体の解剖費用は葬儀費用に含まれません。

3 葬儀費用の範囲について
このように、どこまでが葬儀費用に含まれるかについては、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm)にも記載されています。
たとえば、「死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用」については、葬式費用に含まれるものと記載されていますし、遺体の解剖費用については、葬式費用に含まれるものには記載されていません。

もっとも、現実には、上記のホームページを参照したとしても、葬儀費用に含まれるかどうかについて、判断に迷う場合も多いです。
このような場合には、お近くの税理士にご相談いただくことも考えられるところかと思います。
当事務所でしたら、三重県内は、松阪、津、四日市の事務所でご相談をお受けしています。