月別アーカイブ: 2015年 3月

委員会活動

弁護士会の第1回委員会の日が近づいてきました。

弁護士会で活動する場合は,それぞれの分野に特化した委員会が活動することが多いです。
委員会には,人権擁護委員会,両性の平等に関する委員会等,様々なものがあります。
委員会の定期的な集まりは,1か月に1回程(間があくときは,2か月に1回程),行われています。

私は,今年は,民事弁護委員会に所属することとなります。

特別代理人2

相続人が被相続人の配偶者(夫,妻)と未成年の子である場合,不動産の名義を配偶者(夫,妻)に変更する場合は,基本的には,未成年の子に特別代理人をつけた上で,遺産分割協議を成立させなければなりません。

それでは,不動産の名義を未成年の子に変える場合は,どうなのでしょうか。
この場合,未成年の子は財産を得るだけだから特別代理人をつけなくても,と感じる部分もあります。
実際には,法務局は,この場合にも,特別代理人の選任を求めています。
ですから,遺産分割協議をして,子の名義にする場合も,特別代理人なしで手続を進めることはできません。

ところで,不動産の名義を子に変更する方法は,遺産分割協議だけではありません。
配偶者(夫,妻)が,裁判所で相続放棄の手続を行えば,配偶者(夫,妻)は最初から相続人ではなかったものとなり,相続人が子しかいなかったものと扱われます。
この場合には,相続人が1人だけなのですから,遺産分割協議を行うことなく,不動産の名義を子に変えることができます。
法務局で話を聞いたところ,このような場合には,特別代理人の選任は不要であろうとの回答がありました。
この方法であれば,相続放棄の申述を裁判所で行う必要はあるものの,特別代理人選任のための費用等の負担を避けることができるかも知れません。

ただ,相続放棄は最初から相続人ではなかったものとしてしまう手続であるため,事案に応じた慎重な検討が必要だと思います。
本当に,相続放棄により,子の単独相続となるのかどうかは,検討が必要です。
また,一旦相続放棄をしてしまうと,相続人ではないこととなるのですから,他の財産も引き継ぐことができなくなります。
一般的には,任意の人に相続させるために相続放棄の手続を用いる場合は,相続放棄の手続を行うに先立ち,弁護士等の専門家に相談した方が良いように思います。

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