月別アーカイブ: 2012年 11月

遺産分割4(代償分割)

代償分割においては、代償金を負担する相続人に資力があるかどうかが問題となることが多いです。

 

代償金を負担する相続人が十分な預金などを持っている場合は問題ないですが、そうでない場合には、代償金を負担する相続人が固有の財産を売却するなど、代償金を調達する方法を検討する必要があります。

 

また、代償金の支払に代えて、相続人の固有の財産の所有権を移転する方法がとられることもあります。

 

代償財産の選択は、弁護士として、様々な工夫を試みる場面だと思います。

 

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遺産分割3(代償分割)

一部の相続人が、具体的相続分を超える額の遺産を取得し、他の相続人に対して、取得した財産と具体的相続分との差額を支払う方法です。

弁護士としては、比較的、この方法を提案することが多いように思います。

財産の現状を変更したくない場合に、この方法を用いるメリットがあります。

たとえば、事業用財産が遺産の額の大部分を占めているところ、特定の相続人が事業を承継する予定であり、その相続人に事業用財産を単独で承継させたい場合に、利用されることが多いです。

また、居住用建物が遺産の大部分を占めているところ、相続人の1人がその建物に居住しており、その相続人に単独で承継させるのが適切である場合にも、代償分割が利用されることがあります。

遺産分割2(現物分割)

個々の財産を、形状や性質を変更することなく分割する方法です。

この場合は、遺産を構成する一つ一つの財産について、相続人の誰が取得するのかを決めていくことになります。

土地や建物については、一部を分筆、区分した上で、特定の相続人に取得させることもあります。

財産の現状を変更したくない場合に、この方法を用いるメリットがあります。
しかし、相続人の各人が取得する財産が具体的相続分におおむね等しくなるようにすることが困難である場合も多く、その場合には、弁護士としては、次の代償分割を検討することになります。

遺産分割1

遺言での指定がない場合は、共同相続人間で協議を行い、遺産分割の方法を選択することになります。

協議がまとまった場合は、合意内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

協議がまとまらない場合は、遺産分割調停・審判で分割方法を決定することになります。

弁護士は、協議の段階から事件を進めることもあれば、調停・審判の段階から、事件を進めることもあります。